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養子縁組について

昨日相続の件でお聞きしたのですが、 私の祖母は、私の父が成人してから後妻に来た人です。父は一人っ子で、祖母と父は養子縁組していません。 祖父が亡くなったとき、祖母が家を相続し、父が田を相続しました。 もし祖母が亡くなった場合、今のままでは祖母の兄弟が法定相続人となり、父が相続するためには、養子縁組をするのがベストだということがわかりました。 養子縁組をするにはどのような手続きをしたらいいですか?家庭裁判所に申し出るんですよね。期間はどれくらいかかりますか?認められないようなこともあるのですか? 祖母は80代、父は60代で、別々に暮らしています。 祖父は長男だったので、先祖の仏壇もあるし、家は置いておかないといけないので、父が相続できないと困ります。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 #1の通りです。 養子縁組届けをするとき、証人2人、届けた市町村に本籍がない場合はない人の戸籍謄本が要ります。下のURLに届の様式が出ていますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.ohotuku26.or.jp/kitami/kitsimin/images/yoshien.pdf
noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#4593
noname#4593
回答No.1

 前回の質問と回答も拝見致しました。  まず、遺言書を作成した場合と、養子縁組した場合の違いについてですが、 遺言書の場合、一度作成しても、後日別の内容の遺言書を作成することができるため、その点では不確定ということができますが、その危険性が無いのでしたら、遺言書を作成すれば十分です。  御祖母様のご実子がおられない様子ですので、法定相続人は、現在では御祖母様のご兄弟ですが、御祖母様が、「自分の全財産をお父様へ遺贈する」旨の遺言書を作成すれば、御祖母様の全財産はお父様の物になります。  御祖母様のご兄弟に遺留分はありません(民法1028条)ので、後日、遺留分減殺請求(民法1031条)をされて問題が生じる心配もありません。  しかし、御祖母様にご実子が別に居られれば、その方には遺留分があります(民法1028条)ので、後日、その分を請求される可能性はあります。  このように遺言書を作成する方式を採用した場合、御祖母様とお父様とは血縁がありませんので、『相続』ではなく、『遺贈』されることになるのですが、その場合でも、贈与税ではなく、相続税が課せられます(相続税法1,2条)。  ですから、税金の点でご心配なさる必要はありません。  養子縁組の方式ですが、婚姻届等と同様、お住まいの市区役所・町村役場への届出です。  用紙は、お住まいの市区役所・町村役場に置いてあります。  養子縁組に家庭裁判所の許可が必要なのは、未成年者を養子にするときだけです。  養子縁組しても、当然のことですが、御祖母様にご実子が居られれば、その方達とお父様は等分で相続ということになります。  その上に、遺言書があれば、他のご実子は遺留分のみ請求できるということになります。  御祖母様が、遺言書も作成することを拒み、養子縁組も拒んだ場合でも、仏壇・墓地などは相続財産の対象になりません。従って、これまで通り、お父様がそのまま承継することができます。

noname#20895
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりましたし、税金の件が不安だったのですが、安心しました。