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養子縁組した時の姓

母は一人娘で母方の両親は父が死んでいて母だけです。相続の問題で父が母方の母の養子縁組をすれば、相続税も安くなると聞いたのですが、父は名前(苗字)が変わるのに少し抵抗があるみたいです。 苗字を変えずに養子縁組する方法はないでしょうか

みんなの回答

  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

お父様が養子縁組をされる場合、苗字はやはり養親になる祖母様の姓 になってしまいます。質問者さんは今のままなんですけどね。 ところで質問者さんにとって祖母様の相続税対策としてお父様を祖母様 の養子にしようということですよね? 現状では祖母様の相続人はお母様一人ですので、相続税の基礎控除額は 5000万円+1000万円×1人=6000万円となります。 お父様が養子に入られれば相続人が2人になりますので、7000万円になります。 さて、ここで考えていただきたいのですが、祖母様の財産は6000万円 以上になりそうですか?普通のご家庭ですと、この基礎控除額以内に 納まって、相続税の対象にならない場合が大半です。 もし、裕福なご家庭で財産が6000万円以上あるというのであれば、 確かに養子縁組をされてもいいかもしれませんが、お父様があまり 乗り気でないのなら、もう少し考えた方がいいと思います。 例えば祖母様の家名を残したいとか、昔の考え方ですが家の存続のため などの理由であればともかく、相続税対策のためなら他にも方法はあります。 確実に6000万円以上あるのでしたら、税理士さんに相談して、養子縁組 以外の節税対策はないか聞いてみた方がいいと思いますよ。 男性は女性と違って、自分の姓が変わるなんて考える必要のない人生を 送っていますから、抵抗は相当大きいでしょうね。

iehuhs1496
質問者

お礼

ありがとうございます。 資産が相当あるということですので、 おそらく養子縁組をしたほうがいいですよね

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