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生活保護者へ仕送りで扶養控除VS何もしない

1. 生活保護受給中の親族へ仕送りして税の扶養控除 2. 仕送りせず控除は受けない どちらが得ですか? 仕送り額の損益分岐点は? ※一般的な大卒正社員の入社一年目の場合と仮定します。(年収320万円と仮定) ※損得だけで考えて、倫理的・道義的なことは考えないとします

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  • hata79
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回答No.3

320万円の給与収入ですと、所得は206万円です。 基礎控除額38万円を引いて、168万円が課税所得になります。 168万円ですと所得税率5%です。 課税所得が195万円までは税率5%です。 あなたの場合には課税所得があと10万円増えても税率は5%です(ここが分からないと困りますが)。 このとき、貴方の限界税率は5%だといいます。 言い換えると「今の所得が1万円増えたときに何パーセントの税率が適用されるか」が限界税率といいます。 あなたの限界税率は所得税が5%です。 住民税は一律10%なので、限界税率という考え方をしなくても良いです(ここも分からないと困る点ですが)。 爺ちゃんを控除対象扶養親族にできた場合に控除額が38万円だとすれば、38万円の5%の税の減少になります。 19,000円です。 住民税は33万円控除ですので、33万円の10%である、33,000円 19,000円+33,000円=52,000円の税負担減少となります。 爺ちゃんが障害者だったりして控除額が違っても同様の計算をすれば「いくら税金が安くなるか」わかります。 この安くなる額以上の仕送りをすると、トータル的にはマイナスになります。 元々、税金を安くするために扶養家族を増やすひとはいません(※)。 人間1人を扶養するのは、そもそも年間38万円でできるものではないのですから、これだけを考えても「税金を安くするために、誰かを扶養しようかな」などと考えることがナンセンスです。 ※ 扶養控除額が38万円というのは、所得額から38万円をひいてから、税率をかけるという意味です。 ということは、、、ですね。 税率が100%というならば、扶養控除38万円を得ることで、38万円税金が安くなるわけです。 この話しは、途中で「そんなアホな」といわれる話しです。 そもそも税率100%などは、所得税の世界ではありえない話しだからです。 というわけで、仕送りをすることで、控除を受けることができる立場になるが、仕送りなどしないし控除もうけないというのとどちらがいいかといわれれば、考えるまでもなく「所得控除などいらん。仕送りもしない」です。

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その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

仕送りせず控除は受けない(2)でしょうね。 控除額が38万円だとして、所得税率住民税率合わせて20%だとしても、76,000円税負担が減るだけです。 仕送り額が年間76,000円以下だというなら、およそ「扶養してる」といえないです。 損益分岐点を求めるなら、簡単な話です。 38万円に限界税率をかけた額以上の仕送り額だと損です。 損益分岐点といわれるぐらいですから限界税率はお分かりになると思いますが、万一不明でしたらネット検索していただきたく存じます。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 限界税率という言葉が分かりません… 障害者の70歳以上の老年者の親族を遠隔地扶養の場合はどうなりますでしょうか? 障害者控除(27万円)+老年者扶養控除(48万円) 自分でも検索してみます。

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回答No.1

 はっきりしたことはいえないけれども・・・。  税の扶養控除の条件   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm  と考えると「生計を一にする」ってことは、世帯が一緒ということだから、貴方の収入によっては生活保護の対象ではなくなる可能性があるのでは?  生活保護受給中の親族に仕送りしても、生計を一にしていなければ、扶養控除の対象にならないように思いますから、損得だけを考えれば、2の方が得ということになるような気がします。

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