320万円の給与収入ですと、所得は206万円です。
基礎控除額38万円を引いて、168万円が課税所得になります。
168万円ですと所得税率5%です。
課税所得が195万円までは税率5%です。
あなたの場合には課税所得があと10万円増えても税率は5%です(ここが分からないと困りますが)。
このとき、貴方の限界税率は5%だといいます。
言い換えると「今の所得が1万円増えたときに何パーセントの税率が適用されるか」が限界税率といいます。
あなたの限界税率は所得税が5%です。
住民税は一律10%なので、限界税率という考え方をしなくても良いです(ここも分からないと困る点ですが)。
爺ちゃんを控除対象扶養親族にできた場合に控除額が38万円だとすれば、38万円の5%の税の減少になります。
19,000円です。
住民税は33万円控除ですので、33万円の10%である、33,000円
19,000円+33,000円=52,000円の税負担減少となります。
爺ちゃんが障害者だったりして控除額が違っても同様の計算をすれば「いくら税金が安くなるか」わかります。
この安くなる額以上の仕送りをすると、トータル的にはマイナスになります。
元々、税金を安くするために扶養家族を増やすひとはいません(※)。
人間1人を扶養するのは、そもそも年間38万円でできるものではないのですから、これだけを考えても「税金を安くするために、誰かを扶養しようかな」などと考えることがナンセンスです。
※
扶養控除額が38万円というのは、所得額から38万円をひいてから、税率をかけるという意味です。
ということは、、、ですね。
税率が100%というならば、扶養控除38万円を得ることで、38万円税金が安くなるわけです。
この話しは、途中で「そんなアホな」といわれる話しです。
そもそも税率100%などは、所得税の世界ではありえない話しだからです。
というわけで、仕送りをすることで、控除を受けることができる立場になるが、仕送りなどしないし控除もうけないというのとどちらがいいかといわれれば、考えるまでもなく「所得控除などいらん。仕送りもしない」です。
補足
回答ありがとうございます。 限界税率という言葉が分かりません… 障害者の70歳以上の老年者の親族を遠隔地扶養の場合はどうなりますでしょうか? 障害者控除(27万円)+老年者扶養控除(48万円) 自分でも検索してみます。