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別世帯の高齢者を扶養

扶養すると税金分は得すると思いますが、年収でいくらが損得の分岐点になるか? ほんにんは遺族年金以外の所得はない。毎月3から5万円程度を補助してます。

みんなの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養すると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金が損とか得とかお書きですので、1.税法の話であるとしておきます。 >年収でいくらが損得の分岐点になるか… 損得って、得することはあっても損することはありません。 強いていうなら、今年あったような臨時福祉給付金が被扶養者にはもらえないこともありますが、そんな給付金が毎年毎年あるわけではないし、取り立てて損するとは考えなくて良いでしよう。 いずれにしても、あなたがその老人を控除対象扶養者にしなければ、当年の所得税あるいは翌年の住民税 (の所得割) が発生するなら、控除対象扶養者として申告しておけば良いです。 デメリットは何もありません。 たいへん失礼ながらそれほど所得が多いわけではなく、ふだんから所得税も住民税も払っていないというのなら、あえて控除対象扶養者にするメリットは何もありません。 >ほんにんは遺族年金以外の所得はない。毎月3から5万円程度を… それは分かりましたけど、別世帯の高齢者って具体的に誰ですか。 知人とか友人とかのレベルならだめですよ。 ------------------------------------- (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------- に該当していますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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