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扶養から抜けるタイミングが分かりません
- 扶養から抜けるタイミングを考える際のポイントや選択肢をまとめました
- 扶養から外れずに働く場合と扶養から外れる場合のメリットとデメリットを解説します
- 年収や支給される給料額によって扶養から外れるタイミングが異なるため、具体的な金額を考慮し判断する必要があります
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質問者が選んだベストアンサー
税法上はあくまで年単位の収入で判断しますから、今年は問題ないですね。 会社の手当はある意味適当ですが、年末調整用の扶養申告の時に来年の収入見込みを出すと思います。 そこで見込み額を入れておけば、その金額に基づいて、税金も控除され、 会社の扶養手当も外されると思います。 ただ、来年末であなたの収入が103万以下だった場合、 税金は年末調整で調整されて戻ってきますが、 手当は遡って支給とはならないと思うので、ギリギリなら注意が必要です。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その際、勤めていた会社を辞め主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社では、扶養手当として月2万円手当が付きます… >月10万円強ほどのところで扶養から外れ、2万円の手当がなくなる… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自な決めていることです。 ここでよそ者に聞かれても誰も答えられません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
103万円は所得税法上の配偶者控除の1つのラインです。 会社の扶養手当は完全に任意ですので、法定基準など何もなく、会社の規定次第です。 年収で計算するか月収で計算するか、色々あるでしょうから会社に確認しない限り分かりません。 蛇足でしたな。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
> 主人の会社では、扶養手当として月2万円手当が付きます。 というような個別の会社に特有のことは,その会社に聞かなければわかりません。会社の担当者に聞いてください。