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扶養手当を返せって・・・
私は4時間のパートをしていて、主人の扶養になっていました。 最近、7時間になり、社保に加入、扶養ではなくなりました。主人の会社に保険証を返して、扶養ではなくなった事を伝えると「中途では駄目なので、1月からの扶養手当を返還してください」と言われました。 合計で12万くらいですが、「一度に無理なら、給料天引きで、今年中に」といわれました。どう考えても納得いかなくて、扶養じゃなくなったから扶養手当を返せって・・・しかも、1年間の扶養の期間の方が長いのに、どうしても、返さなくてはいけないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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給与の扶養手当であれば法的な問題はなにもありません。 扶養手当の支給は会社が決めている問題ですから 会社の規定で決められているのであれば それに従うしかありません。
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- QES
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扶養は税法上の扶養と、社会保険上の扶養と、給料に伴う手当てとしての扶養があります。 給料に伴う手当てとしての扶養手当は会社の規定で定めるものであり、そう規定されている以上仕方ありません。
お礼
早速の回答 ありがつございます 会社の規定なのですよね・・・ よく、わかりました。 会社から言われた時、どうしていいかわからなくて・・・ どこに相談していいか、わからなくて・・・ よく、わかりました。 みなさん、回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>1年間の扶養の期間の方が長いのに、どうしても… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 夫の会社が、扶養手当は「年単位でその年の終わりに確定する」という決め方になっているなら、返還にはしたがわざるを得ません。 他の会社では返還しなくてもよいところもあるでしょうが、夫の会社ではだめだということです。 ついでに言っておくと、税法上の控除対象配偶者になれるかどうかも、 「年単位でその年の終わりに確定する」 ことになっています。
お礼
早速の回答 ありがとうございます 会社が独自に決めているものなのですね。 扶養手当を返せ だなんて、聞いた事がありませんでした。 とても、よくわかりました。
- joqr
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>どうしても、返さなくてはいけないのでしょうか? 就業規則に従います >「中途では駄目なので、1月からの扶養手当を返還してください」 そのように就業規則に明記されているからだと思います >どうしても、返さなくてはいけないのでしょうか? 就業規則に従う義務があります よって、扶養手当に返還が必要となります
お礼
早速の回答 ありがとうございます とても参考になりました。 就業規則ですね・・・ 随分だとは、思いますが仕方ありません。
お礼
早速の回答 ありがとうございます 会社の規定 ということですね それに従うしかないのですか・・・ 仕方ありませんね わかりました。