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復興特別所得税を引き忘れてしまいました

先月、会社で個人事業主の方に報酬を支払いました。 源泉税として10%は支払金額から引いたのですが 復興特別所得税(300円)を引き忘れてしまいました。 その方には今月も支払いがあり、先月分の引き忘れも一緒に 今月分から引かせてもらう事は可能なのですが (今月分は390円です) 税務署に支払う時は今月分と一緒に支払ってしまってもよいのでしょうか? それとも納付書を別にした方がよいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

法的には「納付書は別にしてください」ということになります。 金額的に少額ですから、知らんフリして今月分と併せて納付でもお咎めは受けないと思います。が、それは法的には正しいことではありませんので、そうしてください、とは言えません・・・

lazcat
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>会社で個人事業主の方に報酬を支払… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収1ければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >今月分から引かせてもらう事は可能なのですが… 対象職種で間違いないのなら、事情を話して事後処理するよりほかないでしょう。 >税務署に支払う時は今月分と一緒に支払ってしまっても… そういうイレギュラーなことは、税務署に指示を仰いでください。

lazcat
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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