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税金滞納の差し押さえ
私個人は、以前税金を滞納しています。税務署から時々催促があります。しかし、私は資財産は有りませんが、又、商売を始めようと資金を調達して法人を設立しようと考えていますが、(納税が先と思いますが、金額が大きすぎて、延滞迄含めると手に負えない金額になってしまってます) 売掛金、役員報酬未払金、テナント入居時の敷金は差し押さえの対象でしょうか? 法人という事で個人の資産ではないけど、出処は、滞納者になるのではと思うのですが。 よろしくお願いします。
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- shintaro-2
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回答No.2
>納税が先と思いますが、金額が大きすぎて、延滞迄含めると手に負えない金額になってしまってます 分割でも支払の意志は見せた方が良いと思います。 とりあえず、税務署に相談をしてください。 その気になれば、設立した株式会社の株を差し押さえるといことも可能ですよ。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1
売掛金は法人の持つ債権なので、個人名で差し押さえるのは不可。 テナント入居時の敷金は誰が出したお金かで変わります。法人が出してるなら、法人が敷金返還請求権を持つのですから、個人名での差押は不可。 法人にたいしての役員報酬の支払請求権は個人がもってるのですから、差押可です。 余計なこと。 法人設立すると、信用度は上がりますので営業はしやすくなりますが、赤字でも71,000円の地方税がかかりますし、決算や申告書の作成は(ご自分で出来るならよいですが)、個人事業のそれよりも税理士報酬は高いです。 メリットばかりではなくデメリットもありますので、慎重に検討されてください。
質問者
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます
補足
出資金は、差し押さえ対象でしょうか? 実際の株券は発行しないのですが。