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源泉額について
80%日払い、20%月払いの派遣会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を就業する5月に提出しましたが残り20%として今月受け取る給料が扶養控除等申告書未提出の乙欄で源泉が計算されています。 ・この仕事は5月2週からスタートし、5月末までの契約で受けた仕事です。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」は就業初日に提出しました。 ・現場は変更になりましたが同派遣会社、同派遣先会社で6月一杯の契約として再度就業しています。 ・6月契約時にも住所変更があったため「給与所得者の扶養控除等申告書」の再提出をしています。 ・退職してすぐに「給与所得者の扶養控除等申告書」が1度無効になるならば5月に提出した意味がないです。 ・同派遣会社でも6月に再提出した影響で乙欄で計算されるならば、再提出はしない方がよかったか手続き方法が違ったのではと思います ・支払いはまだで誤りである場合、訂正の手続きが間に合うのか。 ・どうしても訂正が間に合わないもしくは今回は乙欄が正しい場合、確定申告で返還があるのか。 この状況で、なにが正しくて乙欄での計算になっているのかまったくわかりません。 派遣会社に問い合わせ(現在は証拠を残すためメールでの問い合わせ)しても返信がありません。 結構な額が引かれているので、退職してすぐ無効になるならば来月も相当額引かれる状況がわかっている状況で6月の就業が馬鹿みたいに思えます(日給換算4日分くらいが引かれている) この状況で、どれが正しい計算になるのかご教授お願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >退職してすぐに「給与所得者の扶養控除等申告書」が1度無効になるならば5月に提出した意味がないです。 「退職」もそうですが、「住所」など申告内容が異動(変更)になった場合でも、【その都度】「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」の提出が必要です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。… >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >…6月に再提出した影響で乙欄で計算されるならば、再提出はしない方がよかったか手続き方法が違ったのではと思います 「税額の求め方」については以下の資料にあるように明確に決まっています。 おかしいと思う点は、派遣会社(または税務署)にご確認ください。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm >支払いはまだで誤りである場合、訂正の手続きが間に合うのか。 支払者の「あきらかな誤り」であれば、もちろん訂正(正しい源泉所得税額になるように調整)するよう要求できます。 >どうしても訂正が間に合わないもしくは今回は乙欄が正しい場合、確定申告で返還があるのか。 「給与から源泉徴収される所得税」は、いわば「仮納税」ですから、過納があれば「還付」されます。 つまり、「給与所得の源泉徴収票」に記載さた「源泉徴収税額」と「実際に徴収された税額」に相違がなければ何も問題ありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ちなみに、「所得税」「個人住民税」のどちらも、「年間の(すべての)所得」をもとに計算します。 所得税の計算(と納税・還付)を行なうのが「所得税の確定申告」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm ※源泉所得税は、原則、翌月10日までにすでに国に納付されていますので、還付金も国(税務署)から直接還付されます。 ******* (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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今源泉徴収されているのはあくまで仮徴収。 年末に年収と控除をまとめて調整するので どういう計算をしようが関係ありません。 もし、途中で辞めたり転職するなら源泉徴収票をもらって 年末に在籍する会社で年末調整するか、 それぞれの会社で、源泉徴収票をもらって 年明けに確定申告をします。 多くの場合戻ってきます。 ただ、会社に悪意があれば、 税金以上の控除をしている可能性もありますから 支給明細はしっかり保存して、 源泉徴収票と差異がないか確認するとよいでしょう。