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会社からの手当ての誤支給の返還請求について
本日、主人の会社より、4年に遡ってある手当て(語学に関する手当て)の金額を間違えていたため、返してほしいとの話がありました。私も実際に担当者と電話で話しました。5年前に会社の規定、制度がかわり、その手当てをそれまでもらっていた者はある時期より経過措置対象となりました。 主人はちょうど境目くらいの時期に、部署を移動(公的機関。試験にパスすれば同じ機関内で移動ができます。どこへ勤めているかはわかる方にはわかると思います)したため、手当ての等級が下がると言われていました。 移動後、実際に手当てが下がっていたため、経過措置のうえ、更に下がった等級に応じた手当額と思っておりました。 その後、3年前に文書が届き、平成22年の手当ての支給額が足りなかったため、追加支給をしますとのこと。平成23年以降の金額には間違いはありません。と言い切った文章でした。 本日の返還請求は、そもそも経過措置の対象ではあったが、移動したことにより下がった等級で支給するところ、移動前の金額で支給をしていたため、3年前の文書作成時期も誤りに気づいていなかったとのこと。法律的に返す義務があるならばなんらかの少額返済(経済的に一括返済はできません)で返していくことはいたしかたないとも思いますが、この場合、義務を負うのは従業員だけなのでしょうか。誤りをした担当者は法的に問われることは何もないのでしょうか? 本日連絡をもらった担当者に、突っ込んで聞いてみました。当時の担当者はお金にかかわる、しかも訂正の言い切りの文書を一人で作成し、一人で確認し、一人で配布したのか?ダブルチェックを行っていたか?数人で行っていたのであればまだわかるが、一人でやったことなら、誤りが出ても当然の事態で、それを管理できなかった上司も責任を問われないのか?と。勉強不足で調べないと答えられないと言われました。誤りがあり、返さなくてはいけない、という理屈は理解できますし、返す気持ちもあるのですが、3年前の、言い切り文書に効力はありますか?平成23年以降の金額に誤りはありません。と書かれた文書です。金額も詳細に記載されています。しかも、少なかったので追加支給します、ですよ?実際に、平成22年○月○日 誤:○○○○円→正:○○○○円といった具合に、詳細に受け取るべき金額を訂正した詳細な文書です。今になって、その文書を出す前からそもそも間違えており・・・4年分を返せとはあまりにひどい話ではないかと大変困っています。何か戦う方法はないのでしょうか。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
民法の不当利得と呼ばれるもので、本来、得るはずでなかった利益であれば返す義務があります。 もちろん、一括返済など不要です。分割額については交渉次第。 ミスした個人の責任を追及するのは難しいでしょう。 現状で、損害が発生しているのは会社です。あなたの方は利息分だけ得をします。 いくらでもありませんが、マイナスにはなりません。つまり、実質的な損害が発生しません。 会社が減給等で担当者を処罰するでしょう。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
戦う方法は無いです 返さなければ給料から天引きされるだけです 以下参考になると思われるサイトです http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 サイト、とても参考になりました。 文書の件など、専門家にも相談してみようと思います。