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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金の障害手当金の請求について)
厚生年金の障害手当金の請求について
このQ&Aのポイント
- 厚生年金の障害手当金を受給する条件について従業員から相談を受けました。
- パニック障害による労働不能となった従業員が、受給できるか疑問に思っています。
- また、給与減額せずに障害手当金を受給するための要望があるのですが、社会保険事務所は認めるのでしょうか?
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noname#11466
回答No.1
まるで話しが間違っています。 まずご質問者が考えるように、障害厚生年金や障害手当金などはまだ受給は出来ませんよ。原則は初診日から1.5年後となります。(回復の見込みがないものであればもっと早い場合もある) また無給と言いますが、完全に収入がなくなるわけではありません。ですから等級を1等級に変更となるような給与変更もおかしいです。 このような傷病による保障は、健康保険の傷病手当金の受給申請をします。 この傷病手当金は給与の6割相当額をもらうことが出来ます。給与を幾らか支給する場合には、傷病手当金が併給調整されますので、健康保険側と相談下さい。 この傷病手当金は1.5年間受けることが出来ます。 なんか1.5年で一応筋は通っています。 回復しない場合には1.5年後に傷病手当金が終わり、障害厚生年金が受けられるようになると。
お礼
やはり1年半後ですよね。この従業員は完全に収入がなくなる退職を希望しているんです。ですから、事業主は、等級を1等級に変更するけれど、退職しないよう配慮しようと考えています。また、この従業員は、厚生年金任意単独被保険者につき、市町村の国民健康保険に加入しているんです。