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年金の障害手当

障害等級3級以上に該当しなくなってから3年を経過すると障害手当金が支給されると思うのですが、 3級以上に該当するようになった時は、65歳に達する日の前日までであれば障害年金が支給されるようになるという障害厚生年金の支給に関する経過措置との関係がよく分かりません。 この障害手当の支給要件である3年経過と、障害年金の経過措置の3年経過は重なる内容なのでしょうか?

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回答No.1

だいぶ勘違いされているようです。 障害厚生年金3級14号における、傷病が【治っているとき】【治っていないとき】の扱いをまず理解した上で、事後重症と失権のしくみを理解してみて下さい。 そうして初めて、障害手当金の経過措置(障害厚生年金の経過措置、ではありません)とリンクしてきます。 以下の箇条書きのとおりです。 ● 障害厚生年金 障害認定日 ‥‥ 初診日から起算して1年6か月を経過した日(原則) 認定の要件 ‥‥ 傷病が【治っている】こと(症状固定を含む) 認定の特例 ‥‥ 3級の一部は、傷病が【治っていない】ときでも認める(3級14号)  ★ この状態は、本来は【障害手当金】の対象(傷病が【治っている】とき) 事後重症 ‥‥ 障害認定日において1~3級に該当しなかった者が、65歳の誕生日の前々日までに該当したとき (傷病が【治っている】とき。3級14号では【治っていない】とき。) ● 障害厚生年金の失権(A又はBの、いずれか遅いほうの日に失権) (A)1~3級に該当しない者・過去に受給権があったが該当しなくなった者が、障害不該当から3年を経過したとき (B)1~3級に該当しない者・過去に受給権があったが該当しなくなった者が、65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日) いままでは「障害不該当で3年を経過」すると、65歳に達しなくとも失権した。 しかし、平成6年改正で、65歳に達するまでは支給停止にとどめることとした(そのためにBの条件を加えた)。 Bの日のほうが遅いときは、Bの日に失権。 Aの日がBの日よりも後で、かつ、65歳以降に来るときは、65歳以降のAの日に失権。 以上のことから、1~3級の状態に該当しなくなって3年が経過しても、65歳に達するまでは「支給停止」にとどまる。 ● 障害手当金 障害認定日 ‥‥ 初診日から起算して5年を経過するまでの間の日(原則) 認定の要件 ‥‥ 傷病が【治っている】こと(症状固定を含む) 認定の特例 ‥‥ 障害厚生年金3級14号に相当する障害は、本来は障害手当金だが、傷病が【治っていない】ときは、特例的に障害厚生年金を認める 条件 ‥‥ 傷病が【治っている】状態で、障害厚生年金の受給権者(過去に受給権があったが該当しなくなった者を含む)でないとき (つまり、原則として「障害厚生年金を受けられ得る」ときは、障害手当金は受給できない) 条件除外の特例(経過措置) 過去に受給権があったが該当しなくなった者が、障害不該当から3年を経過したときは、「既にもう障害厚生年金を受けられ得る状態にはない」ことが明らかであるときに限り、障害手当金をあらためて支給する。 一方、まだ受給権がなく1~3級に該当しない者は、65歳に達するまでは事後重症請求ができ得る(障害厚生年金を受けられ得る、ということ)ので、認められない。 (このときは、明らかに「もう障害厚生年金は受けられ得る状態にはない」とされたときに、初めて障害手当金を受給できる。)  

normalnt
質問者

お礼

ありがとうございます。

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