- 締切済み
傷病手当金の請求について
病気で休職しています。 健康保険組合に加入しています。 会社から傷病手当金の請求書をいただきましたが、 何点か記入の仕方でわからない部分がありますので、 おわかりになる方、どうぞご教授願います。 まず・・・期間について。 傷病手当金の受給要件は全て満たしています。 休職期間は1年6ヶ月を超えます。 例えば平成18年4月5日から休職した場合は、 平成18年4月5日からいつまで請求が可能なのでしょうか。 1年6ヵ月後の平成19年10月4日ですか? それとも待機期間(3日)を除いた平成19年10月7日ですか? 今回の休職は連続した期間なのですが、 傷病手当金の請求書は複数枚に渡りますよね。 2回目以降、請求の際に記入を省略できるところはありますか? あと・・・月収が38万円強(天引き前の支給額)だったとすると、 傷病手当金はおおよそいくらくらいになるのでしょうか? (給与=標準報酬月額 ではないことはわかっています) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
No.5です 各種控除はそれぞれの計算書が必要なので合算した計算書は、会社の違法行為にあたります。 およそなら、先の報酬に含まれるもので概略の数字は出せますし、 各種控除前報酬が38万円なら標準報酬月額38万円だと報酬月額は37万円~39.5万円の範囲ですので、 38万円/30×2/3=8,444円前後で計算すればいいのでは? どうしても正確な標準報酬月額を知りたいのなら会社に確認することになります。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
連続した3日間の待期完成後から1年6ヶ月ですので 4月5,6,7日が待期期間(報酬の有無は問わないので有給でもよい)となり、4月8日から1年半になります。 傷病手当金の額は1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額/30日で計算)の2/3です 基本給などではありません 標準報酬月額算定の報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 1.の◎通勤手当◎と2.が忘れられがちですので要注意です。 また標準報酬月額は、毎年7月1日現在在籍者で4,5,6月の報酬額により決定(定時決定)されますし、 賃金制度の変更などでも改定(随時改定)されます。 定時決定は報酬支払の基礎となった日が17日未満(H17年以前は20日)の月は除外しますので、対象月が1ヶ月ならそれで決定します。 保険料決定の仕組みについては基本的なところを抑えておけば良いだけですし、一般の方なら却って混乱するだけです。 標準報酬月額を知るためには、厚生年金保険料から逆算すればよいです。 厚生年金保険料率は第1種、第2種被保険者の場合、(JR、JTの被保険者以外で第3種、第4種被保険者以外のものは、 H16.10~H17.8 139.34/1,000 H17.9~H18.8 142.88/1,000 H18.9~H19.8 146.42/1,000 H19.9~H20.8 149.96/1,000 となってます。厚生年金保険料と上記保険料率で標準報酬月額が計算できます。 保険料は労使折半ですので実際の納付金額は1/2になってます。 保険料×2÷保険料率で計算すれば速いです。 これで計算した額を30で割れば標準報酬日額であり、さらに2/3したものが傷病手当金の日額になります。
お礼
どうもありがとうございます。 会社からは厚生年金、企業年金、健康保険料等合算した金額を提示され、 それに基づいて支払いをしているので逆算が不可能なのです...。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
三たび登場。 >>> ご丁寧にありがとうございます。 4~6月のうち出勤日数が17日未満だったらその月の報酬はカウントされないと聞いたことがありますが、 私の会社は土日祝祭日が休みなので、5月は少し休んだだけで出勤日が17日を下回ります。 私の場合、4月は17日以上出勤していますが、5月、6月は17日未満です。ということは4月だけの報酬を見て大丈夫でしょうか? ありゃ。 そこまでお詳しいなら、ご質問文になぜ 「月収が38万円強(天引き前の支給額)だったとすると、傷病手当金はおおよそいくらくらいになるのでしょうか?」 と書かれたのでしょうか。 それは、さておき、 「4月は17日以上出勤していますが、5月、6月は17日未満です。」 とおっしゃっているのは平成17年4月~6月の勤務実績のことですよね? 「17日以上」というのは、平成18年の改正以降の決まりです。 平成17年4月については、「20日以上」です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm また、「出勤が20日以上」ではなく、「基礎日数が20日以上」です。 基礎日数には、有給休暇も含まれます。 平成17年4月の基礎日数が20日以上あれば、標準報酬月額は、たぶん、5、6月を除いて4月だけの給料で決まっていたと思われます。 しかし、なにぶん私は専門家ではないので、平成17年のルールの詳細がどうであったかは知りません。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/santeikiso.html 休職中の標準報酬月額をお知りになりたいのであれば、お勤め先に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 (あるいは、休職中でも健康保険・厚生年金の保険料は納めなくてはいけないので、もしかして、その明細はお手元に届いていませんか? あるのが普通だと思いますけど。あれば、それに標準報酬月額が書かれていると思いますが。) これにて退散・・・・・
補足
「17」というのが境になるということを小耳にしただけで、 基礎日数を指すということはわかりませんでした。 基礎日数だと4、5、6月の3ヵ月分で算定されないかもしれません。 4月の基礎日数が20日を超しているか微妙だからです。 標準報酬月額...親も言っていたのですが、普通給与明細に載っていると。 私の記憶では給与明細に載っていなかったような。 休職中ももちろん各種年金、健康保険料を納めていますが明細はもらっていません。 受領書でもいいから出して欲しいと依頼したことがあったのですが、 「そのようなもの今まで出したことがない」という理由で断られました。 何度もアドバイスしていただきありがとうございました。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
#2です。再びお邪魔します。 #1様への補足を拝見して心配になってきましたので、解説します。 基本給の括りは企業によって違いますが、それはたとえば、能力主義と年功序列のバランスであるとか、家族手当などの福利厚生であるとか、退職金の計算のしかたについて労使で決めたものであるとかに関係するものであって、標準報酬月額の算定には一切関係はありません。 通勤費(※)につきましては、 質問者様のご記憶どおり標準報酬月額の計算に含まれます。 (※: 補足に「交通費」と書かれていますが、「通勤費」の単なる書き間違いですね?) 家族手当、能力給などの手当ても含まれます。 また、残業手当も含まれます。 (出張旅費、交通費などは含まれません。) それが、役人が運用している国のルールです。会社によって変わるものではないです。 通常、4~6月の報酬の平均により標準報酬月額が決定され、 その標準報酬月額によって、9月から翌年8月まで1年間の健康保険料(厚生年金保険料も)が決定されます。 以下は、細かい話。 傷病手当金も、その月の標準報酬月額によって決まりますから、 質問者様の場合、 ・平成18年4月~8月 ・平成18年9月~平成19年8月 ・平成19年9月~10月 の3段階で、それぞれ標準報酬月額が変わっているかもしれません。 それは企業の賃金規定によります。 (たとえば、長期休職の場合、賃金の等級が下がるような規定になっている場合) さらに前回回答したとおり、平成19年の3月と4月の間に境目がありますから、傷病手当金の日額が最大で4段階の変動が考えられます。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 4~6月のうち出勤日数が17日未満だったらその月の報酬はカウントされないと聞いたことがありますが、 私の会社は土日祝祭日が休みなので、5月は少し休んだだけで出勤日が17日を下回ります。 私の場合、4月は17日以上出勤していますが、5月、6月は17日未満です。ということは4月だけの報酬を見て大丈夫でしょうか?
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
>>>平成18年4月5日からいつまで請求が可能なのでしょうか。 申請用紙にどう書くのかはわかりませんが、 支給されるのは、平成18年4月8日から平成19年10月7日までの分です。 >>>2回目以降、請求の際に記入を省略できるところはありますか? 省略できるとしても、大したことでないことを省略できるぐらいだと思いますよ。 >>>傷病手当金はおおよそいくらくらいになるのでしょうか? 平成19年3月までは、標準報酬月額の6割でした。 健康保険法の改正により、平成19年4月からは標準報酬月額の3分の2(約6割半)になり、10%ぐらい多くなりました。 実際の計算は月単位ではなく日数での計算(標準報酬月額÷30×日数。たとえば、2月は他の月より少ない)ということになりますが、 月収38万ですと、月当たりの傷病手当金は、だいたい 平成19年3月までは、38万×0.6 ≒ 22万8千 平成19年4月以降は、38万×2/3 ≒ 25万3千 以下、健康保険法第九十九条(改正後) 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。 2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
お礼
疑問点が解決しました。ありがとうございました。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
傷病手当は待機期間を含むので平成19年10月7日までです。 2回目以降省略できるのは、傷病の原因の欄です。 月収でも対象は基本給です。 約6割支給されます。 月額38万円が基本給としたら6割で22万円くらいです。 38万円が総支給額でしたらもっと少なくなります。
補足
基本給の括りは企業ごとで違うので難しいですね。 健康保険料を算出する際にカウントされる企業からの"報酬"とは違うのでしょうか...。 その時は確か交通費も含まれていたような気がするのですが、 傷病手当金の支給額を算出する際には該当しないのしょうか?
補足
「各種控除はそれぞれの計算書が必要なので合算した計算書は、会社の違法行為にあたります。」 そうだったのですか!知りませんでした...。 休職中なので基本的には年金保険料、健康保険料などは変わりありません。 例えば、計算書は各項目の金額を明示さえすれば、金額に変更がない限り1回だけの提示で大丈夫でしょうか??? それとも毎月もらうべきものなのでしょうか、計算書というのは。 会社のずさんさは前々から感じていましたが、 このように通常行われるべきことがなされていないという実態を目の当たりにすると、 本当に残念な気持ちでいっぱいになりますね。