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疾病手当金の不支給について
平成24障害年金は月より糖尿病性腎症(慢性腎不全)により、人工透析を導入するに当たり、同年6月末まで休職し、その間疾病手当金の支給を受けました。その後職場に復帰し、平成25年7月8日まで透析をしながらも、通常通り勤務しておりました。そしてこのたび足の裏の裂傷からばい菌が入り、糖尿病の影響もあり患部から壊疽が始まったため、7月9日から入院し、再び休職しました。今回も疾病手当金の支給を受けるために、請求をしたところ、昨年の支給と同一疾病が原因という理由で、不支給を決定したとの通知がありました。 腎不全と足壊疽では全く異なる疾病ですが、原因となる病名が糖尿病ということで不支給になったそうなのですが、このまま諦めるのが賢明なのでしょうか?私としては納得がいかないので、再審査請求をしようか迷っているのですが…。 社会保険労務士の方など、このような案件にお詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。 ちなみに障害年金の支給条件も満たしていますが、年金の支給申請は最近したばかりで、審査に4ヶ月近くかかるらしく、支給決定まではまだまだ時間がかかる見込みです。疾病手当金が支給されだ場合でも、障害年金支給後は重複支給された分は返金することは理解していますが、その支給がないいま収入が全くないので、預金を切り崩して治療費や養育費などを捻出していますが、限界もあり大変不安です。 よろしくお願いいたします。
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- inababz
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回答になっていなかったらすいません。 当方の従業員も同一疾病からくる休業とみなされ、最初の請求から3回目になる申請が通らなかったことがあります。 1回目2回目は、同一疾病が原因による休業でした。 その病気により業務できないほど体調が悪化し、入院し点滴等の治療、安静が必要なための休業でした。 1回目の請求より1年半以内に2回目の請求をしました。 3回目は、その疾患を繰り返すため、原因の元である臓器の切除等の手術を行い病状を軽減させるための入院加療するための休業でした。3回目は、1回目より1年半は経過していました。 1回目2回目ともに、病名も同じ、休業する理由も同じであり、同一疾患による休業ということは理解できましたが、3回目は、手術をするということで、別のものだと認識しておりました。 しかし、健保協会の見解は、元々の疾病が原因であり、内科的治療をしたのか外科的治療をしたかの違いだけであって、同じ疾病には違いないということでした。 その結論が出るまでに、本人や主治医の意見も聞いたそうです。 この事を本人から聞き、疑問に思い社労士に相談しましたが、この場合この結果が妥当であり、覆すの無理であろうといわれました。 質問者様も、違いはありますが、このような見解になったと推測されます。 最終判断は、質問者様が加入されている健康保険の団体によりますので、一律には言えませんが、厳しいのが現実かもしれません。
お礼
早速のご回答感謝いたします。疾患は異なっていても、遠因となる疾病が同じだと難しいのでしょうか…。同一疾患でも3年程度勤務してから再発した場合なら、社会的治癒が認められ、支給される例もあると聞いたことがあります。 不支給決定通知書がまだ手元に届いていないので、内容を確認して審査請求するか否かを、会社の総務担当者と相談してみようかなぁ。
補足
質問の冒頭の文章がおかしくなっていました。 誤→平成24障害年金は月より 正→平成24年1月より 訂正いたします。