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オバケ伝票

お聞きします。今では少なくなってきたと思いますが。 注文した物を、別の型番や品名で請求してもらうことを、オバケ伝票といいますが、 脱税と、どう関連するのか、又はなぜいけないことなのか教えて下さい。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

オバケ伝票というかどうかはともかく、私はこのような顧客からの要求は時々耳にしました。 当時私は売り上げ計上部門の長をしていましたが、営業担当からお客からの要求だからということで、実際の商品名とは違う伝票を送ってほしいということを頼まれました。 中には2枚の伝票の中身を合計金額だけ合わせて3枚に分割などということもありました。 私は極力これは断れといっておりましたが、どぷしてもそうしないと買ってくれないということはありました。 相手の事情を推察するに、一つは予算管理が厳しくて他の予算項目に突っ込むため、金額によっては固定資産になるためこれを細分化して費用処理するためなどのようでした。 予算管理は相手の都合ですが、固定資産逃れは脱税に加担することになります。 売り手買い手が合意の上でやるので詐欺とは違うと思いますが、脱税となれば犯罪です。 基本は「当社では規定上それは禁じられています」ということでお断りするのが賢明だと思います。 ちなみにそういう相手の税務調査で当社との取引が疑われて、税務署から当社へその相手先への納入実績を教えて欲しいと依頼があった事があります。 当社では税務署に疑われたくないので正直に内容をお教えしました。 その後その会社がどうなったかは知りません。

  • SweetAce
  • ベストアンサー率33% (26/77)
回答No.1

私は法の従事者ではないのであくまでも推測にすぎません。別の型番や品名にすることによって元の注文とは差額が生じるのでしょう。 例えばAさんはBさんから○○という商品を200円で買ったとします。 でも伝票には△△という商品を100円で買ったことにしてもらう。 するとBさんは実質200円の収入があるにもかかわらずAさんの書いた伝票は100円なので差額が生じます。 税金の申告には伝票など証明になるもので納付額が決まります。 ですから差額分はこの世に存在しない扱いなのでそれが脱税になると思います。脱税は犯罪ですがそれ以外にも本来事実どおりに記載しなければいけない伝票を虚偽の記載をし申告をしたのだから詐欺行為にも当たるのでは?

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