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商標とネットについて
商標権について、お尋ねしたいことがあります。 先日、面接官から(就職活動)商標権の話を頂き 「最近はネット上などで、権利をとらず複数の会社が同じ商標を使い合っているよね」と言われました。 知的財産法のゼミを専攻している私は恥ずかしい事ですが知りませんでした。 そして、インターネット上を調べたのですがそれらしきサイトや記事が見当たりませんでした。 正直、商標を権利を有さず他者と共同で使用するという行為に 疑問も感じています。 お忙しいところ申し訳ありませんが、もしよろしければお教え下さい! 私の勉強不足がいけないのですが。。その会社の最終面接が近づいてしまい困惑しています。。ご意見伺いたいです
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- Yorkminster
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私も、専門は著作権なので、商標・不正競争の関係にはあまり明るくはありません。ですから、「商標を権利化せずに、他社と提携して使用させる」というのが、実際にどのようなものなのかは分かりません。 ただ、確かに、無体「財産(権)」知的「財産(権)」あるいは工業「所有権」ということばにも明確に表れている通り、ある「財産(権)」については、それを創出する場面、利用する場面、処分する場面、侵害に対処する場面、といった具合に、様々な側面からとらえることが可能です。財産権・所有権を定める一般法である民法が、大原則として「物とは有体物をいう(85条)」と規定しており、その使用・収益・処分・侵害に関して債権・物権・契約・不法行為といった個別の規定を設けていることに照らして考えると、無体物である知的財産に対する権利・義務を定めた知的財産法はその特別法の関係にありますから、やはり、使用・収益・処分・侵害という類型で考えるべきでしょう(知的財産法に規定されたそれぞれの権利・義務が債権的か物権的か、といった議論があることはご存知だと思います。また、知的財産権の侵害に対する損害賠償請求権は民法709条から直接導かれ、民法では判例でしか認められていない差止請求権を明文で規定していたり、損害額や故意・過失の推定規定を置いていたりする点でも、知的財産法が民法の特別法であることが理解できます)。 その意味でいうと、「商標権の侵害に対する救済」あるいは「侵害予防の観点から見た商標権スキーム」というのは、商標権に関する1つの側面ではあっても、それだけで商標権の本質を理解していることにはならない、ということはできるでしょう。 面接官の意図が、「実際にどういう例があるか知っているか聞きたい」ということではなく、「権利保護だけじゃなくて、利用や処分についても考えているか聞きたい」ということであったとすれば、その様な質問も分からないではありません(ただ、まあ、法律論としてはともかく、実務的な質疑応答であれば抽象論のレベルで議論しても始まらないでしょうから、答える側からすれば分かりやすい具体例をとって質問して欲しいなぁ、という気はします)。 という具合に考えてくると、「商標権をとらずに云々」に限らず、「商標権の利用方法の1つとしてどのようなライセンス契約が考えられるか」とか、「商標権の譲渡(処分)の際には何が問題になりそうか」といった事柄についても、何も考えてない訳じゃないぞということを示せれば良いのではないかと思えます。 あまり参考にはならないかも知れませんが...
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
前後の文脈が分からないので、面接官の発言の趣旨や意図が分かりませんが、実社会でどのようなことが起こっているかというのは、常にそういう問題意識を持って観察していないと、簡単に見落としてしまいます。知財のゼミといっても、特許と商標とでは思考の異なる部分が多く、著作権と特許とでも同じことがいえます。あなたの専門分野が商標・不正競争関係ならともかく、特許・意匠や著作権が専門なら、必ずしも恥ずべきことではないでしょう。 >> 商標を権利を有さず他者と共同で使用するという行為 // たぶん、これは、面接官の意図しているところとは違うと思います。冒頭に書いた通り、全体の流れが分からないので空想に過ぎませんが、面接官の発言の趣旨は、「商標は権利化できるのにしていない会社が多いようだ。サービスマークだとトレードマークみたいに物品ごとに付けなくて良いから、パソコンの画面上だけでも簡単に『使用(もちろん商標法上の意味)』できてしまう。そのせいで、他社に同じマークを使われるケースが増えてきている。こういう事態をどう考えますか?」ということではないかと思います。 商標は、権利化されていなければ、不正競争防止法で規制される以外には、原則として誰でも自由に使えます(自由に使えなくする独占権を付与するために、わざわざ商標法という制度を作った、ということ)。したがって、商標権の及ばない商標なのだから、他人が使っていても文句はいえない、ということになります(商標法36条・37条参照)。 具体例としてこういうケースがあるということを挙げることはできませんが、未登録の商標を(あるいは登録商標でさえ)他人がネット上で使っている、というケースがあることは、十分に考えられる事態だと思います。
お礼
ご返信誠にありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。 面接の前後詳細は、面接官から「ゼミ内容の興味のある分野(商標権)についてききたい」と言われたので、正露丸事件から商標権の管理方法について話しました。その後、「話を聞いていたら、商標権を『守る』ための話が多かったが、現在商標権の権利をもたずネット上で提携した?複数の会社が公開しあい利用している場合もあるよね」とお話を膨らませて頂いたのです。 面接官は、多少肯定的にネット上での商標の使用し合い?を説明して下さいました。 おっしゃる通り、社会上で問題意識を持っているかを見られたのだと思います。正直現在どれほどの企業が商標権をあえて持たず、利用しあっているのか知りませんでした。むしろネット上で公開する事により、他者が盗み権利を獲得するであろうと勝手に解釈しそうでした。 商標権を所有せず公開し、他人がネットから使う事が頻繁にあるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。お時間のあるときによろしければご返信お願いします。
お礼
お忙しい中、ご返信誠にありがとうございます。 判例から知的財産を調べていた事が原因で、「侵害」に対処する場面・或いは避ける場面にばかり焦点を合わせていた事に気付きました。Yorkminsterさんのお話を通じ、知的財産の権利を全体から理解していきたいと現在感じています。 また、商標権のお話だけではなく面接官の意図に対しての見解も加えて下さいまして、大変感謝しております。ゼミで学んだ側近のニュースを改めて考え直し、わかりやすく答える準備をしたいと思います。 今まで、どうしてあの質問が投げかけられたのかの答えが見当たらず闇雲に協力しあう?サイトを探していた状態でした。 アドバイスを下さり、本当にありがとうございました!!今から違う側面からの考えをまとめていきたいと思います!