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故人名義の預金の引き出しについて

夫が亡くなった場合、市役所に死亡届を出すと、すべての金融機関で夫名義の預金を引き出すことはできなくなる、と聞きましたが、市役所から全金融機関へ通知が行くのですか?  葬儀費用や当面の生活費など、夫名義の預金がおろせなくなると困るのですが、どうすればいいですか? 相続手続きには半年位かかるといわれていますので。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

本来相続預金払戻請求書(都市銀行等では用意している場合がありますが地方銀行等では普通の払戻請求書で代用の銀行も多いです)に相続人全員が署名・実印押印して印鑑証明書を添えて請求すれば故人名義のままで払戻可能です。但しこの手続きを行った場合は限定承認や相続放棄は出来ません(これらの手続きは相続財産に手を付けてない場合に限ります)。ゆうちょ銀行の場合相続人代表1名を定め、その人が払戻手続きを行います(貯金者☆☆貯金相続人〇〇と記載し通常貯金でも住所氏名記載)。他の相続人からクレームが出たら代表側がクレーム処理を負担する義務を負うとの条項が規約に入っています。 後葬儀費用等は相続財産から出すとの決まりはありません。法的には祭祀主宰者(喪主)が全額負担すると定められています。その代わり香典等は相続財産に含まず祭祀主宰者が取る訳です(香典は本来葬儀費用や遺族の生活費に充てる趣旨)。 一方で祭祀主宰者は単独で墓石や墓所を相続します(だから〇〇回忌と云う法要も喪主負担)から、極端な場合香典返しもしないで墓所や墓石を叩き売り飲み代に充てたなんて場合でも親族は何も出来ない(しなくてもいい)という事態さえ有り得るのです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

その1  役所が金融機関へ個別に通知することはない  金融機関側が独自に情報収集する(新聞の通知欄、葬儀場の告知、近所の噂などなど) その2  金融機関が死亡の事実を確認してロックする前であれば、引き出しは可能  ->但し、後日揉める最大の要因にもなる その3  半年掛かるか?1~2週間で済むかは、相続人次第  ウチの義母の場合は、殆どの金融機関で手続き後2週間で済んだと記憶している  相続人間で揉めれば、半年といわず何年でも揉める事は可能

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

いちいち市役所から銀行に通知が行くわけではありません。 銀行は預金者が志望した事実を知れば、預金を「支払停止」にしますが、知らなければそのまま使える場合もあります。 支店のご近所とか営業マンが定期的に訪問している顧客だと、まず知られると思っておいた方が良いでしょう。 もし預金者が亡くなり、口座が支払停止になったとしても、葬儀やお墓の費用など故人のための経費は引き出しに応じてくれます(見積書や領収書の提示を求められるでしょうが)。 相続手続きに半年かかるかどうかは遺族側の問題です。銀行の問題ではありません。 相続人間で分割協議がスムーズに進めば、相続手続きはすぐ完了できます。

  • atcoffee
  • ベストアンサー率16% (184/1091)
回答No.1

なら旦那さんが亡くなる前に葬儀費用などを引き出したら良いのでは?

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