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預金者死亡時について

預金者本人が亡くなった時に引き出せない様にロックされると聞いたんですが、役所に死亡届を出すと金融機関にも知らされるのでしょうか? それとも、どこか1ヶ所の金融機関に死亡届を出すと預金していた全金融機関に知らされると言う事でしょうか? どなたか確実な所をご存知の方教えてください。宜しくお願いします。

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  • inusuki
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回答No.2

私の経験では、市役所に死亡届を出しても、家族や親族が金融機関に申告しない限りは解からなかったようです。 万一、止められても遺族は、葬式の費用として手続きをすると確か百万円までは、引出せると思います。 亡くなられた方がお得意さまで、金融機関の方がお葬式に出席していたら、止められると思います。 また、銀行と生命保険会社が繋がっている場合は、保険会社に死亡を連絡すると銀行にも連絡がいって止められると思います。 1つの銀行で止められても、他の銀行には連絡はないようでしたので、引出す事は可能でした。 郵便局も同様でした。 気をつけないと行けない事は、貯金を引出す人以外にも他に相続人がいた場合、引出した日付が死亡日以降ですと、問題になることがあります。

riko777
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうも有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

役所に死亡届を出すと、金融機関にも知らされることはありません。 金融機関の窓口で、預金の名義人が死亡をしたことを知らせた時点、もしくは金融機関が名義人の死亡を知った時点から、口座は、遺産相続が法律上確定するまで凍結されます。それは、一部の相続人が勝手に預金を引き出さないためにです。凍結は、正当権利者が相続の手続きを金融機関で終えるまでです。

riko777
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

noname#21856
noname#21856
回答No.4

No.3さんに付け加えます。 <残高が有ると相続人全員の実印がいるらしいです。 経験上の話ですが、相続人全員の実印のみでは駄目でした。口座が拘束されないようなら関係ありませんが、口座が拘束されると言う事はそれなりの預金があるわけで、必然的に「遺産分割協議書」なる物を作成するようになります。銀行側でもこれの提出を求めてきます。要するに故人の預金が相続人の誰にいくら分配されるのかを示した書類が必要ということです。 役所のから銀行に連絡はもちろん行きませんw しかし銀行サイドもそこら辺の情報は常日頃チェックしているということです。

riko777
質問者

補足

アドバイス有難うございます。ですが、1回目の回答と2回目の回答で矛盾を感じる点があるんですが・・それは1回目では ”役所に死亡届を提出すると金融機関は分かるみたいですよ。” とあって、2回目では ”役所のから銀行に連絡はもちろん行きませんw” と言う点です。役所に志望届けを提出すると、当人が預金している個々の銀行は判らなくても、ブラックリストの全国銀行個人信用情報センターみたいに、情報を集約している所に知らされるんじゃないかと言う点を知りたいんですが・・その辺りはどうですか? どうも皆さんのご意見をまとめるとそれはないって言う方が多い感じではあるんですが・・

  • demio
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回答No.3

母が死んだ時は銀行に黙っていればわかりませんでしたので 全額だしてから死んだことを言って解約しました、残額0円だと すんなりと解約できました。 もともと大した額ではないし0円だったので解約できたのでしょう  残高が有ると相続人全員の実印がいるらしいです。 郵便局は2ヶ月ほどして出しましたがでましたので0円にしてから 解約しました。簡保に入っていたら届けないとお金はでないし届けると 郵便貯金は止められるでしょうね 防犯云々ではなく、本人との契約で貯金をしている訳ですから本人の了承なく おろす事はできないので、死んだと判った時点で本人の了承が有って他人が出す はずが無いので相続人全員の承諾の印をとるのだとおもいます 役所に死亡届けを出しても、個人がどこに貯金があるかどうかは調べることは 役所でも出来ないでしょうから、連絡しないと思います

riko777
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 ”防犯云々ではなく、本人との契約で貯金をしている訳ですから本人の了承なくおろす事はできないので、死んだと判った時点で本人の了承が有って他人が出すはずが無いので相続人全員の承諾の印をとるのだとおもいます”と言う点は、当然そうだと理解しています。 ”役所に死亡届けを出しても、個人がどこに貯金があるかどうかは調べることは役所でも出来ないでしょうから、連絡しないと思います”と言う点ですが、当然、どこの銀行かなんて判らない訳ですから、個々に通告されるとは思っていませんが、私が知りたいのはブラックリストの全国銀行個人信用情報センターみたいに情報を集約している所に知らされるんじゃないかと言う点です。その辺りはどうですか? どうも皆さんのご意見をまとめるとそれはないって言う方が多い感じではあるんですが・・

noname#21856
noname#21856
回答No.1

確かに金融機関の口座は停止される事があります。 が、死亡した人すべてがそうなるわけではありません。 預金額が高額な人の場合に防犯上の観点からそうなると聞きました。 役所に死亡届を提出すると金融機関は分かるみたいですよ。