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相続税申告と税務調査の心配事とは?
- 相続税申告に関する心配事:基礎控除をわずかに超える金額である場合、無申告で済むか、調査されるか気になる。
- 税務調査に関する心配事:相続税の申告書を提出すると、30%の人が税務調査を受ける可能性がある。自作の申告書や添付書類の内容でも注意が必要。
- 調査の対象となる項目:父の年金生活や少額の預金など、金融資産の少なさが注目される可能性がある。
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>1.基礎控除をわずかに485万円程超える金額でしたが、税務署に行かず、お尋ねにも回答せずそのままほおっておいたらどうなったでしょう。お咎めなしで済んだのでしょうか? いいえ。 申告がなければ、申告するよう通知が行くでしょう。 申告しなければ、無申告加算税、重加算税、延滞税など、余分な税金も払わなくてはいけなくなります。 >それとも、無申告だといって調査されたのでしょうか。 いいえ。 調査しなくても、役所から死亡した事実が報告され、亡くなった人の固定資産に関する情報も税務署出されます。 なので、税務署では相続財産(特に固定資産に関して)を把握しています。 もともと相続税がかからない人には通知は行きません。 私も税務署から申告するよう通知が来てあわてました。 もちろん、相続税がかかる財産がありました。 >税務署も、こんな少額案件迄追っかけているほど暇じゃないと思うのですけど、私がたまたま税務署に赴いたため、いい鴨にされたのでしょうか いいえ。 前に書いたとおりです。 >30%の人が税務調査を受けるとのことですが、うちの場合対象になりますでしょうか? それはわかりません。 税務署が申告漏れがあると判断すればあるでしょうし、そうでなければないでしょう。 >税務署は預金関係に注目するそうですが、90歳の老人が300万円しか持っていないのは少ないでしょうか? 税務署は怪しいと判断すれば、事前にすべての金融機関に預金残高の照会調査をかけます。 なので、本当にそれしかなければ大丈夫です。 >別にやましいことは有りませんが、なんとなく落ち着きませんね。来るとすると、今年の9月頃でしょうか? そのころが多いようですね。 また、相続財産が多いほど調査が入りやすいのも事実ですね。 なお、私の場合、相続人私だけで相続財産2億円越えてましたが調査はなかったですね。 なので、やましいところなければ大丈夫です。 参考 http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201209041022_581.html >預金が少ない理由は、4人の孫の学費の支援してもらっていたりした為なのですが、その辺のところをネタ(金融資産が少ない)にして調査にやってくるのでしょうか? いいえ。 それはないでしょう。 前に書いたとおりです。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >No3の方がおっしゃっているような税理士法第33条の書面添付などを利用されたのでしょうか? いいえ。 まだ、その制度がないときでしたから。
お礼
ご回答有難うございます。
- EXword
- ベストアンサー率20% (11/55)
1ですが税務署は土地の評価ぐらいは当然していると思います、もしお尋ねを無視すれば正当な理由がない限り金額的にペナルティがかかってきます。 2ですが税務調査は申告期限の1年後くらいの間にあるかもしれません。 調査の連絡が無くても銀行口座は調べていると思ってください。 一番漏れやすいのが生前贈与です。 学費の贈与するときに銀行口座間で資金の移動をしていませんか。 これらはすぐ発見されます。 相続のあったときから少なくとも被相続人、相続人の口座で相続前3年くらいの入金は連絡無く調査されると思ってください。 指摘があれば、それらをきちんと説明できなければいけません(日記、伝票などがあるとよいーただしこれらを税務署員に見せないこと)。 納得できたら修正申告して、延滞税とともに追加分の相続税の納税をすればいいだけです。 恐れることはありません。
補足
孫への生前贈与については、学費の支援として、孫名義の預金口座へ父の口座から振り込んでいました。4人の孫にそれぞれ300万円ずつ、3年おきにに1回100万円の振り込みです。贈与の契約書などは有りません。基礎控除の範囲ですから、問題有りませんよね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「税務署では申告書を送付する前に、土地の評価を路線価に置き換えて評価しなおしているのでしょうか?」に。 固定資産税評価額は市役所が算出するものです。 相続財産評価基準の中では、路線価か倍率方法で土地の評価をします。 建物については、固定資産税評価額に1.0をかけたものが相続財産評価額として認められてます。 ですから、元々税務署では路線価あるいは倍率方法で土地の価格を算出してると思います。 固定資産税評価額から置き換えるという「換算処理」はしてないでしょう。
お礼
有難うございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 しらばっくれる事ができたかどうか。 できなかったと思いますよ。 税務署では葬儀費用や債務が不明なので、申告してくれというのが原則です。 基礎控除をいくら超えているかは税務署ではわからないでしょう。 追っかけて追徴しても大したことはないとするでしょうか。 私は「せっかく納税義務があるかもよ?とやさしく連絡してやってるのに、無視するってのは、税務署をなめてる」として、きちんと調査対象になったと思います(※)。 2 調査対象になったら、事実を示すだけでしょう。 税理士に依頼した場合には、相続税申告だけでなく、過去3年間のお金の動きの確認や身内の預金の動きなど、申告時に当然確認すべき点を行います。 税理士法第33条の書面添付(なにをどこまで調べて、どのような指導をしてあるかを税務署に報告する書面)にて、税務署が「税理士がそこまで確認してるのなら、あえて調査しない」と判断をすることもあるようです。 申告などは、本来本人が行うべきものであって、税理士に依頼すべき義務はないのですが、こと相続税については「餅は餅屋」です。 税理士関与がない、必要最低限の書類が添付されてるとなると、調査対象となりやすいかもしれません。 私は税務署員ではないので、なんともいえませんし、ここでの回答者もみな同じでしょう。 3 相続開始前3年間の贈与は相続財産になることはご存知だと思います。 お孫さんに贈与した学費で、該当するぶんは財産に加算されてますか。 4 故人の預金を調べれば、相続開始前3年間の贈与は把握できますので、その点で指導がはいる可能性があります。 ※ どのような職場でも新人はいます。 税務署でもそうです。 財産は特別に大きくない。問題になるのは、評価額と生前3年前贈与額である。 と問題点が非常にわかりやすい事例です。 ご質問者のような事例ですと新人研修として調査対象になりやすいかもしれません。 つまり「ばっくれてたとしたら、新人研修のターゲットにされた」可能性ありです。 新人研修のターゲットにされると大変です。 ベテランだと「まあ、こんなものだ」と処理してしまうところを、新人なのでその権限がありません。 すべて上司の指示指導の下にしますので、そこまでしなくてもという事までします。 なにしろ研修ですから手を抜くことはしません。 とても、うっとうしいです。 1日で終わるところが、2日3日となることもあります。 調査官がそんなに時間をかけていては叱られるでしょうが、研修という名の下に少々日数がかかっても良いのでしょう。 よくわかってない新人に、納税者が付き合わされるのですから、たまったものではありません。
お礼
有難うございました。
補足
固定資産税での評価額が、6400万円だったので安心していたのですが、税務署では申告書を送付する前に、土地の評価を路線価に置き換えて評価しなおしているのでしょうか?申告書が送られて来たときは、ホントびっくりしました。
- miku9000
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1ですが、土地の評価額が相当になると分かっていたので、最初から請求対象に見られていたかもしれないですね。 問題は2だと思います。 貯金が少ない理由が援助とのこと。贈与に値する金額まで援助を受け取っていませんでしたか?また、毎年一定の相当の金額を援助していた場合も、贈与税の対象になる場合があります。お孫さんの教育資金は、祖父母が払うものではないですので。 ですから、相続税としては、抜けは生命保険や家族の知らなかった口座などが懸念材料となると思いますが、それよりも遡っての贈与税無申告の方が怖いですね。悪質ととられると、税額は上がります。 知らなかったのです、ではすまされませんので、不安があるようでしたら、税理士に相談されることを勧めます。
お礼
ご回答有難うございます。4人の孫が、中学から私立でしたので、入学、進学のたびに1人につき100万円もらっておりました。総額は1,200万円になります。ですので、贈与税は発生していないと思います。
お礼
有難うございました。
補足
2億円でも調査が入らなかったのはすごいですね。No3の方がおっしゃっているような税理士法第33条の書面添付などを利用されたのでしょうか?