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相続預金に関する銀行・郵便局や税務署の考え方
故人名義の銀行預金や郵便貯金を相続する場合に関して以下の点について教えて下さい。 1.銀行や郵便局は、故人の死亡を新聞報道や相続人からの届け出などにより知った時、その預金の入出金を差し止めますね。もし、銀行や郵便局が口座入出金差し止めをする前に入金或いは出金があった場合は、どうするのでしょうか? 又、銀行や郵便局に故人の死亡を届けず、彼らもそれを知らず、普通に出し入れを続けた場合、後日税務署から指摘されることはあるのでしょうか? 2.故人の死亡及び故人名義の預貯金の相続の届け出・申し出を受け付けた時、その銀行・郵便局は、故人名義の預貯金の名寄せ作業(含・他店分)をするのでしょうか? 名寄せ作業の結果、同一人物の預貯金とみなされたものが複数の店にわたって発見された場合、届け出受付店以外の預貯金に関しても当該通帳と印鑑があれば、相続手続きに応じてもらえるのでしょうか? 又、その場合、同一名義でも住所が異なるなどにより同一人物かどうか不明の場合、銀行・郵便局はその分も故人のものかどうか確認してくれるでしょうか? (確認の過程で、別人のプライベート情報が知れる可能性があうのでこれは難しい?・・・とすると相続人の申し出ベースということでしょうか?) 3.故人が任意団体(株式会社などの法人格のない団体・グループ)の代表者になっている場合も故人の預貯金とみなされて、相続の対象とされるのでしょうか?この場合、その預貯金の出資者が、故人自身か当該任意団体の他メンバーかは、名義だけでは不明だと思うので、本来は相続預貯金の対象ではないと思うのですが。単純に代表者死亡を理由に代表者変更をすれば済む話ですか? 以上、部分的にでも結構ですので、ご指導頂ければ有難いです。
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- waosamu
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- masuling21
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回答No.2
お礼
逐一、ご回答頂き、有難うございました。 名寄せ作業と任意団体の代表者の場合について一番知りたかったので、大体の傾向が理解でき、助かりました。