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法律英語の「又は、若しくは」の使い方について
- 法律英語の「又は、若しくは」の使い方について教えてください。
- 英文契約書における「又は」と「若しくは」の適切な使い方について詳しく教えてください。
- 法律英語に詳しい方、適切な使い方と訳文を教えてください!
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法律の専門化ではないですが、気になった点がありましたので参考まで・・ 問:次の英文契約書における「又は」と「若しくは」の適切な使い方を教えてください。 答え: orの訳には、「または(=もしくは)」、「すなはち」の2つがあります。 内容が異なるものが並べられていると、「または」と訳し、内容が言い換えや具体化するとき、「すなはち」と訳すべきです。 ついでですが、anyは「いかなる~=全ての~」の意味です。法律用語では重要な意味を持ってきます。訳出しなくて良い場合もありますが、意識して訳したほうかよいです。 (参考訳) 本契約は、当該調停が生じた場合、すなはち(当該調停とは、) 全ての刑事裁判・訴訟に関するものであり、 すなはち使用許諾者に関する全ての法的責任・不正行為の(事実)確認・承認やそれに関連する規定に関連し、あるいは使用許諾者による特定履行や非金銭的損害賠償を要求する場合、全ての当該申し立てを解決するため適用されるものとする。 次のようにしました。 shall not be unreasonably withheld:不当に留保されてはならない→適用される。 contain:含む→関連する criminal action or proceeding:刑事裁判・訴訟 admission or acknowledgement:(事実)確認・承認 文法的には間違ってないように思いますが、参考まで・・ 構文について: orが続く場合、A,B,C,orDの形になります。A,BorC,orDの場合、A,(BorC),orDです。 従って、ここでのorは全て、AorBの形のorです。 if such settlement A or B→(A=arises from)、(B=is part of any・・・remedy by Licensor) Bの部分について、 is B1 or B2→(B1=part of any (criminal action or proceeding) )(B2=contains a stipulation ・・・・・remedy by Licensor). B2の部分について、 contains C1 or requires C2→(C1= a stipulation to or (admission or acknowledgement) of, any liability or wrongdoing on the part of Licensor, )(C2= specific performance or non-pecuniary remedy by Licensor) C1の部分について、 D1 or D2, E,→(D1=a stipulation to),(D2=admission or acknowledgement of)、(E=any liability or wrongdoing on the part of Licensor) EはD1のtoとD2のofに掛かる。
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- drmuraberg
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orを訳すと「「又は」と「若しくは」「或いは」になり、意味は2者択一的なもので同じです。 したがって、質問文の中のorは全て「又は」、「若しくは」、「或いは」の何れかの語で 訳してもよいわけです。 しかし、読みにくい解りにくい文になるので、使い分けるのも一つの方法です。 例えば、上の文を次の様に分解してみます。 This consent shall not be unreasonably withheld, to settle any such claim if such settlement arises from or is part of any criminal action or proceeding or contains a stipulation to or admission or acknowledgement of, any liability or wrongdoing on the part of Licensor, or requires specific performance or non-pecuniary remedy by Licensor. この文で文頭に来るorを「又は」とし、文中を「若しくは」で統一することです。逆でもかまいません。 訳例です。 <かかる同意は、その様な苦情を解決する為の当該調停が何らかの刑事裁判若しくは訴訟か ら発生するか若しくはその一部であるか、 又はライセンサー側に対する何らかの法的責任若しくは不正行為に対する規定、了解若し くは承認を含み、 又はライセンサーによる特定履行若しくは非金銭的救済を要するとき、合理的な理由なし に留保されてはならないものとする>