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労働保険の算定基礎賃金集計表の支払月について
いつもお世話になっています。 さて、現在、労働保険の算定基礎賃金集計表を作成しようとしているのですが、この賃金の 記載日は支払日を基準にするのでしょうか? 本事業所では、常勤職員は月給制なのですが、非常勤職員の場合、15日締め切りで、25日 支払となっています。この集計表の書き方としては「支払義務が発生した云々」とあり、文面ど おり読めば3月16日から月末までの分も4月に支払われるものも計上しなければならなくなり ますが‥‥ ぜひご教示お願いいたします。
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お礼
早々の回答ありがとうございました。 確かに日割りをしていったら非常に面倒ですし、通算すれば同じことですものね。 勉強になりました。感謝します。