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労働保険の算定基礎賃金集計表の支払月について

いつもお世話になっています。 さて、現在、労働保険の算定基礎賃金集計表を作成しようとしているのですが、この賃金の 記載日は支払日を基準にするのでしょうか? 本事業所では、常勤職員は月給制なのですが、非常勤職員の場合、15日締め切りで、25日 支払となっています。この集計表の書き方としては「支払義務が発生した云々」とあり、文面ど おり読めば3月16日から月末までの分も4月に支払われるものも計上しなければならなくなり ますが‥‥ ぜひご教示お願いいたします。

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回答No.1

締め日基準です。締め日に支払い義務が確定したと考えます。 ご質問の3月16日~31日までの分ですが、これは翌4月15日の締め日をもって支払いが確定しますので、3月分には 含みません。 その代わり、前年4月25日払いの賃金には前年3月16日~31日分が含まれますが、控除はしません。 今は御社と同じ15日締め25日支払いの会社で事務をしていますので、前年4月25日から当年3月25日までの12回+ 賞与で算定基礎賃金集計表を作成しています。 以前、月末締め翌15日支払いの会社にいた時は、3月末締め分(4月15日払い)を3月分の欄に書いていました。

satoumasaru
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 確かに日割りをしていったら非常に面倒ですし、通算すれば同じことですものね。 勉強になりました。感謝します。