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短時間労働による賃金カット者の社会保険について

初歩的な質問ですいません。 月給者が家庭の事情により、現在、短時間労働をしています。 短時間労働で就労できなかった時間分を賃金カットしています。 この場合、固定的賃金に変動があったとして、随時改定の対象となるのでしょうか? もちろん、2等級以上の差が生じており、今後もこの状態が続き、支払基礎日数は17日以上になります。 現在、算定基礎届を作成しているのですが、このまま定時決定の9月改定でよいのか、随時改定で8月改定なのかわからず困っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

本則では 2階級以上の違いが3ヶ月以上継続すれば随時改定とされています

inababz
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 随時改定で処理します。 勉強させていただきました。

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