※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)書き方)
確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)書き方
このQ&Aのポイント
確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)の書き方について質問です。
常用労働者と臨時労働者の欄には、出向で当社に来ている人、65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年でフルタイム)、65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年で週16時間勤務)を記入します。
提出する必要のない書類でもあるし、どちらの欄に書こうが申告額に変わりはないので、各会社でちゃんと引き継いでいけばよいことなんでしょうが、一般的には各社で異なる書き方をしています。
確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)の「労災保険対象労働者数及び賃金」の書き方について質問です。
表に、(1)常用労働者と(3)臨時労働者の欄がありますが、下記社員はどちらの欄に記入するのでしょうか。
(a)出向で当社に来ている人(労災保険は当社で、雇用保険は親元で負担します。勿論フルタイム)
(b)65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年でフルタイム)
(c)65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年で週16時間勤務)
(a)(b)(c)は、それぞれ(1)にでしょうか、それとも(3)に記入すべきでしょうか。
蛇足ながら、(b)(c)は雇用保険加入資格のない人です。
提出する必要のない書類でもあるし、どちらの欄に書こうが申告額に変わりはないので、各会社でちゃんと引き継いでいけばよいことなんでしょうが、一般的にどういう書き方をされているのかを知りたくて質問しました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 そもそも、労災保険に関し、(1)常用労働者と(3)臨時労働者の欄を区分する意義はありませんね。(2)の兼務役員の欄が区分されていることは分からんでもないですが・・・。