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「支払い能力が無い」が嘘だったときの罪
債務名義の債務者が、その債務不履行について、 「今は支払い能力が無いので待って欲しい」と書面で伝えてきた場合です。 この「支払い能力が無い」が、種々の調査結果で「嘘」と分かったとき、 同債務者は何かの罪になりますか。 よろしくお願いいたします。
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理論上は,詐欺罪が成立する余地があります。 ただし,ハードルは高いと言わざるを得ません。 判例は,債権者が欺罔されなければ債務の履行を請求し,又は,履行請求に代わる担保提供の要請など何らかの具体的措置が行われざるを得なかったであろう場合にのみ,詐欺罪の成立を認めています(最高裁判所昭和30年4月8日判決・刑集9巻4号827頁)。 また,金額にもよりますが,この種の詐欺について警察は動きづらい傾向にあります。 債務名義があり,支払能力があることも判明したのであれば,強制執行をして回収し,それでよしとすべきかも知れません。
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- neKo_deux
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「待って欲しい」だと微妙かも。 支払い能力が無いのでって事で借金踏み倒したりだと、詐欺とか。 | (詐欺) | 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 | 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
お礼
>「待って欲しい」だと微妙かも。 難しいものですね。 参考にさせて頂きます。 ご回答、有難うございました。
- kimamaoyaji
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別に罪にならないでしょう、債権者はすでに調べてますし、国税などマルサが調べてますから、隠すことは無理でしょう。期限過ぎれば追徴課税をかせるだけです。 金融機関は期限切れは裁判所に申し立てをして競売手続きに入るだけでしょう。残った債権者がどうなるかだけです。
お礼
債権者のいう「種々の調査」に、税務署によるものは含まれていません。 しかし、参考になりました。 ご回答、有難うございました。
お礼
貴方様は弁護士先生でしょうか。 ご丁寧なご教示、痛み入ります。 最高裁判所昭和30年4月8日判決・刑集9巻4号827頁の全文も読みました。 【補足】にてお教え願いたいこともございますが、今回はこれにて。 向後も、貴方様に私の質問が発見されることを願っています。 ご回答、有難うございました。