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支払い能力を超えた場合
これまでの投稿をみておりますと、「支払い能力を超えた場合」債権者はあきらめざるをえないとのことでした。 しかし、実際には、債権の売買市場が、素人でも簡単にコンタクト取れるものが存在するのでしょうか? これは売るのも買うのも合法でしょうか? 売る方にリスクはないのでしょうか? また、債務者が、誓約書や私製手形(以前の投稿にありました)や連帯保証人を拒んだ場合、それを強制する法的な手段は存在するのでしょうか?
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借用書を第三者に譲渡して、新たにその第三者は知人に支払いを促すことは問題ないのでしょうか?またこのような事例は日常的なことでしょうか?> これが、債権譲渡の代表的なものです。第三者が多少ガラの悪い人であっても、法律上問題ありません。方法は内容証明郵便で、債務者に旧債権者から債権譲渡の通知をするだけです。債務者の承諾は必要ありません。債務者も旧債権者に主張できた抗弁は新しい債権者に主張できますし、義務が増加するものではないからです。下に内容証明の解説と債権譲渡の文例があります。法人を個人名にして、債権名を金銭消費貸借契約の貸金請求債権とすればいいかと思います。
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- shoyosi
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たとえば、AがBにお金を貸していて、その地位をCに売買する債権譲渡のことでしょうか。 このような債権を業として売買することは弁護士法73条で禁止されていましたが、現在ではリース債権などについては大臣の許可で債権管理回収業(サービサー)が認められていますが、個人の小口債権については認められていません。あくまで、個人で適当な人を探して個別に譲渡(有償でも可)することだけです。債務者の異議なき承諾がない限り(民467参照)、地位の譲渡に過ぎませんので、債務者に通知のみで効力が生じます。当然、証書があっても、原因関係が存在しない場合は譲渡が形式的になされても何の権利も引き継がれません。また、債務者は債権者に対して主張できた全ての抗弁も主張できます。 特定債権法 http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/ryudo/tokusaiho.htm 債務者が、誓約書や私製手形(以前の投稿にありました)や連帯保証人を拒んだ場合、それを強制する法的な手段は存在するのでしょうか?> 既に貸借関係は発生していますので、貸借条件の内容となっていれば別ですが、新しくこれらのことを債務者が債権者に提供する義務はありません。債務者が債務を否認すれば、訴えて債務の確認もしくは給付の判決をもらうだけです。
補足
詳しいご説明大変有難いのですが、私頭が悪いので理解できてないと思います。 例えば、知人に500万貸していて、必要な条件を記載した借用書もあるとします。 しかし、その知人は払ってくれないとして、その借用書を第三者に譲渡して、新たにその第三者は知人に支払いを促すことは問題ないのでしょうか? またこのような事例は日常的なことでしょうか?
お礼
いつも詳しいお返事ありがとうございます。 おかげさまで、ここまでは理解できたと思っております。 引き続き新規でご相談申し上げたく、どうぞよろしくお願いします。