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損害賠償で支払能力のない法人の結末・・・
はじめまして。 このたび多額の契約で、納品の遅延という債務不履行を行ってしまい、損害賠償請求どころか契約金の返金もすぐには払えない状態となっております。 支払能力がない場合、個人だと給与の差し押さえ(4分の1)など、基本的な活動(生活)ができる範囲で強制的に返済させる制度がいくつかあるようですが、 法人だとこの場合どのような処置が考えられますでしょうか? 一応、今回の債務不履行についてこちらからも請求できる先があるのですが、そちらに払っていただかない限り、支払えません。 個人のように月々の返済となるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。
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- fujiwarami
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幾つかの選択肢がありますが、箇条書きにして挙げておきます。 民法423条、民法465条 もし、貴社が売掛金を回収できなければ、納品先の会社に民法423条の債権者代位権を行使してしてもらう、という手があります。 要は、「代わりに取り立ててもらう」というものです。 これを行使するためには、納品先の会社に事情を説明し、恥を忍んでお願いするしかありません。 「私は○○の理由でどうしても売掛金を回収できませんから、私の代わりにやって下さい」と。 その際、民法467条に基づき回収先に文書で「納品先に取り立てて貰うことにしました」という旨の通知をしなくてはいけません。 この文書は「確定日付」付にしておいてください。 そうでないと、2重の請求を受ける等々の、大きな勘違いと大きなトラブルが生まれるかもしれません。 この「確定日付」は郵便局でやってくれます。 民法44条 もし仮に貴方のミスだったとしても、民法44条により、勤め先の会社全体で賠償責任を負うことになります。 もし貴方個人に損害賠償が発生するなら、それは勤め先の会社から賠償請求がある場合です。 この場合、もし貴方の勝手な行為でのミスなら、賠償請求を受けるかもしれませんが、職務を忠実に行った上でのミスなら、損害賠償請求は受けません。 貴方がどのような会社で、どのような立場にいる人か、誰の指示でどのようなミスを犯したのか、等々、解り難いので、現時点ではこの位しか答えられませんが、破産とか差押、給料カットなどの自滅的な考えを捨てて、自分を守る方向に思考を変えたほうが良いと思います。 組織は個人の切り捨てなどなんとも思ってはいません。 こんなことが起こってしまば、会社から見たら、その社員は単なる「債務者」に成り下がり、煮るなり焼くなり好き勝手にされてしまいます。 主張すべきところは強く主張し、ご自分への被害を最小限に抑えください。 将棋では駒の1つや2つなくても取り返すことができ、捨て駒にもまだチャンスは与えられますが、人間社会では捨て駒も棋士として自分の意志を持たないと、人生のゲームが終るまで捨てられたままです。
- norarikun
- ベストアンサー率30% (62/202)
「損害賠償で支払能力のない法人の結末・・・」 倒産しかないでしょう。多大な迷惑をかけることになるのですから、 当然今後一定期間(詳しく知りませんが)貴方自身経営者としては命を絶たれる事になるでしょう。(銀行取引停止等) 倒産と言う事は当たり前ですが修羅場になるようです。 夜逃げではなく今後のためにも踏ん張って誠意を見せましょう。 「一応、今回の債務不履行についてこちらからも請求できる先があるのですが、そちらに払っていただかない限り、支払えません。」とのこと、 必死でこの事を説明し誠意を見せましょう。 今後のためにも出来る限りの事をし、倒産は避けるべきですがトコトンやって了解を得られない場合仕方ないでしょう。 「個人保証云々」は無いとの事で、法的には個人資産に影響が及ぶ事は無いでしょうが(有限責任)。どちらにしても個人が動かしている物ですので法的な綺麗ごとでは多分済まされないのでしょう。 経験が無いので想像ですが実際は個人の財産まで踏み込んで対応せざるを得なくなるのではないでしょうか? だから夜逃げと言う事になるのではないでしょうか、想像ですが。 倒産は貴方が損害をこうむるのはいた仕方の無い事ですが他にも与える。 「他人に迷惑をかけない」これを実行するには自己犠牲は当然のことになり、これを防ぐ(法的な責任のみの実行)には突然の張り紙、こう言う事になるのだと思います。 経験の無い者の感想です。
分割では駄目で相手が待てない=貴方の会社も払えない。 交渉不成立。 正式な契約での債権請求のようなので この場合 裁判です。 財産処分で返す。しかし処分しても 返せない場合 相手から見れば不良債権です。回収不能 (損金計上) 貴方は会社は。スポンサーが無ければ、いずれ倒産しますよね? 相手が先に資金不足で連鎖倒産もあります。 いずれにしても 現在行うことは資金調達でしょうが、 魅力の無い会社や今後の成長が期待できない場合 資金提供者も被害者を増やすかもしれません。 経営者として判断ですね。 ちなみに その契約に個人で何かあれば保証するなんて書いてあるんですか? 自己破産の準備も必要です。
お礼
ありがとうございます。 個人で何かするという契約条項はありません。 どうもありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 法人が,債権者に支払いが不能になった場合は,次の二つの方法のいずれかになると思われます。 (1)債務の履行方法を債権者と話し合う 分割しての履行や,履行の先延べなどをお願いするということです。 (2)法人を清算する 法人を清算して,清算した財産の範囲で返済するということです。返済できない分については,法人としては支払わなくて良くなります。 -------------- >処分する財産などない場合は、法人としての活動はできなくなるのでしょうか? ・できないわけではないですが,運転資金がないと思われますので(運転資金があるようでしたら債務者への返済に充てることになると思われますので),事実上,活動ができないのではないでしょうか。 >それとも個人のように活動しながら返済となるのでしょうか? ・債権者が,返済を待ってくれるようでしたら,それも可能ではあります。
お礼
朝早くのご回答ありがとうございます。 (1)の話し合うということについてですが、すでに契約先は話し合いの場と設けていただけないと考えています。 このような場合、裁判での話し合いと考えてよろしいのでしょうか? つまり、こちらに支払いの能力がない、かつ相手も待てないという平行線?の場合なんですが、これは裁判になってしまうのでしょうか? そして、裁判を通じて支払方法を決定するということになるのでしょうか? 朝早くに申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いいたします。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
財産を処分して支払うことになります。双方の話し合い次第ですが・・・
お礼
ありがとうございます。 処分する財産などない場合は、法人としての活動はできなくなるのでしょうか? それとも個人のように活動しながら返済となるのでしょうか? 専門家ということで、是非ともご意見をいただければと考えています。
お礼
本当に感想文のような回答ですが、ありがとうございます(笑 参考にさせていただきます。