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地役権の消滅時効中断用件
お世話になります 早速ですが.21年程前進入路に地役権設定登記をされた袋地を7年程前に購入いたしました(転売)が現在も土地の使用しておりません 地役権の目的は通行となっております そこでお尋ねしたいのですが.7年間で2度程重機をいれ土地の草刈及び整地を行いましたがそれが消滅時効中断に該当するかをお尋ねしたいのですが それとほかにアドバイスがございましたら教えていただきたいのですが.よろしくお願いいたします
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ご質問の趣旨は、あなた以外の通行地役権者に対して、消滅時効を主張したいが、あなたが行った重機の搬入及び整地作業が消滅時効の中断に該当するか否かということでしょうか? 上記の趣旨であれば、そもそも消滅時効に該当する要件を満たしていないため、消滅時効は問題になりません。(消滅しません) 通行地役権は継続地役権と呼ばれる種類の地役権で、消滅時効が完成すれば消滅しますが、要件として、地役権者が通行地役権を行使できないような事情が生じてから20年経過する必要があります。重機の搬入などはこの要件に当てはまらないと思料します。 また、土地の所有権移転があっても地役権は消滅せず、移転先の所有権者が地役権を負担します。 以下、参考までに条文を掲載しておきます。 第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。(民法291条)
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補足いただきましたので、再度です。ずいぶん前に学部で民法を学習しただけなので、これ以上はよくわかりませんが・・・ まず、通行地役権の問題なので、囲繞地通行権は直接には関係ないような気がします。 また、仮に囲繞地通行権の問題だとした場合ですが、「残余地」という用語が出てくるのは、土地の分割や一部譲渡により生じた囲繞地の場合です。この場合、最高裁は、通行権の対象となる(通行権の負担を負う)土地について特定承継が生じた場合も、囲繞地通行権は消滅しないと判示していると思います。 手元にコンメンタールや判例集が無いので、はっきりしたことはわかりませんが、民法291条より、通行地役権の消滅時効は、地役権の行使を妨げる事情が生じたときから進行するわけですから、質問者様が承役地を通行しようと思っても通行できない状況になった時から進行すると解釈すべきなのではないでしょうか?具体的に言うと、承役地の所有者が柵を作るなどして通行できないような状態にしたときから消滅時効が進行するということです。 したがって、現在、現地が通行できるようになっていれば、そもそも時効は進行していないと思います。
お礼
swn214様 おはようございます 確認が遅くなりました 申し訳ございません 早速ですが.実は囲繞地通行権も関係すると思います 要役地.承役地とも.もともとは一人の地主でそれを分筆し.その当時奥の土地のための地役権設定を行ったものです それでswn214様の.特定承継が生じた場合も、囲繞地通行権は消滅しないと--とは前要役地所有者から私が本件土地を購入した(特定承継?)囲繞地通行権は消滅しないとのことで.行使しないことによる消滅とは別と考えてよろしいのでしょうか それとswn214様の下記の文面.又新しい解釈で大変参考になりました ありがとうございました (地役権の行使を妨げる事情が生じたときから進行するわけですから--- 現在、現地が通行できるようになっていれば、そもそも時効は進行していないと思います。)
♯2です。♯1さんの回答を読んで・・・ ご質問の文ですが、事実関係がわかりづらかったので、何度も読み返して先の回答のように解釈しましたが、違っていましたでしょうか?もし違っておりましたらすいません。 どちらにせよ、♯1さんがあげておられる民法の条文を読めば明らかですね。
お礼
swn214様 ありがとうございます できるだけ内容を切り詰めて説明しようとおもい.わかりずらい内容になり申し訳ありませんでした
承役地が、外形上要役地の通行路の体裁を整えていれば時効が進行することはないような気がしますが、要役地を使用していないことがどのように評価されるのかよくわかりません。 もし、承役地の所有者が時効消滅を主張されているのだとすれば、ここで相談している場合ではなく、専門家に直接相談すべきかと思います。 また、今後の要役地の利用を、建物の建築を前提とせず考えておられるなら、時効消滅するとしても少なくとも囲繞地通行権は主張できると思います。 あと、承役地の所有者の方も時効消滅を主張するなら、時効の起算点を明らかにしないといけないかと思いますが、毎日写真に撮ったりしているわけでもなく、20年以上前の起算時期を証明することはなかなか難しそうに思います。 以上、あまり役に立たない回答でした。
補足
swn214様 ありがとうございます 内容を補足いたします 地役権設定時の要役地(残余地?)の所有者はAからBへ変わっております この場合最高裁判例に下記の文面があります 囲繞地通行権は残余地が当時の所有者から第三者に譲渡される などして、その特定承継が生じた場合には、同条の規定する囲繞地通行権は消滅し、---とありますが囲繞地通行権は消滅しないのでしょうか それと承役地の所有者も地役権設定時cからdに変わっております ありがとうございました
お礼
takkan39様 ありがとうございます 内容補足とお礼 本物件 A氏所有地(要役地) 進入路に21年前地役権設 定登記済み 私(B) 7年前にA所有地(要役地)を購入 6年前C所有地(承役地)はD氏へ売却 私の所有する土地(要役地)は前所有者(A氏)以来21年間使用しておりません 私は今まで2回程草刈等のため自分の敷地へ出入りしております この場合地役権設の消滅時効はどのようになりますか 御説明の文面で地役権者が通行地役権を行使できないような事情が生じてからとありますが行使とはどのように解釈すればよいのでしょうか たとえば自分の土地を見に出入りすることでも通行地役権を行使すると解釈できるのでしょうか 大変参考になりました ありがとうございました