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刑事責任能力 

刑法で帰結だけでは罰則の十分条件とせず刑事責任能力も必要とするのはなぜでしょうか? メリット・デメリットなど、法哲学や歴史の観点からもわかりやすく解説していただけたら幸いです。

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  • hekiyu
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回答No.4

1,法哲学から 簡単に言うと、悪いことをしたから罰を与える というのが刑法です。 つまり、行為者は悪いことをする、しないという 選択肢があるのに、あえて悪いことをした。 だから罰を与えることが出来るのだ。 そういうことになります。 従って、良いか悪いかを選択する能力がない人に対しては非難 できないことになります。 2,歴史から かつては、犯罪と定められた行為をやれば、同じように 処断すべきだ、とされていました。 しかし、時代が経ち人権が重視されるようになると 刑罰はなるべく与えないようにしよう、という考えが 強くなってきました。 これを刑法の謙抑主義といいます。 不況になると窃盗や強盗が増えます。 これらを減らすには、刑罰を重くするよりも、景気を 良くした方が効果的です。 刑罰は、人権を侵害するので、刑罰を科すのは、 他に方法が無い必要最低限 にすべきだ、というようになっています。 こういう人権思想に従い、処罰できる範囲を 更に限定して、責任能力も加えよう、という動き になってきました。 3,メリットデメリット 犯罪を犯したとみられる者すら、こんなに人権を 考えて大切にしている。 こういう国家権力の行動は、国民全体に人権思想を浸透させ 人権の大切さを教えることができる、という メリットがある。 反面、責任能力を乱用して裁判を有利に持って 行こうとする場合が増えた。 その結果、裁判の効率が悪くなり、罪があるのに、刑を免れる奴 も増えた? ずるい奴が得をする、と国民が思うようになった。

nanashinanashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやす回答していただき感謝します。 記憶違いならすいませんが、古代は法を提示せずとも権力者の意思で罰を与えることができたのでは・・・。 権力が規制されるようになってから、妥協として責任能力というものができたということでしょうか?? >>かつては、犯罪と定められた行為をやれば、同じように 処断すべきだ、とされていました。 そうですよね。 >>しかし、時代が経ち人権が重視されるようになると 刑罰はなるべく与えないようにしよう、という考えが 強くなってきました。 これを刑法の謙抑主義といいます。 なるほど。 >>不況になると窃盗や強盗が増えます。 これらを減らすには、刑罰を重くするよりも、景気を 良くした方が効果的です。 刑罰は、人権を侵害するので、刑罰を科すのは、 他に方法が無い必要最低限 にすべきだ、というようになっています。 功利主義な感じですね。刑罰のミスのリスクというものも問われたのでしょうか。 >>こういう人権思想に従い、処罰できる範囲を 更に限定して、責任能力も加えよう、という動き になってきました。 なるほど。 法の根幹に関わる重要な問題ですよね。 丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yursis
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回答No.3

犯罪の構成要件の一つだから。 日本における犯罪の定義は 1、刑法に定められてる 2、人の手による 3、違法性 4、有責性 以上が構成要件になります。 (1と3が、矛盾しそうな印象うけますが、これは正当防衛や緊急避難がある為) 刑事責任能力とは、以上あげた中で、4にあたります。 他の方がいわれてますが、これは ・善悪の判断がつく状態であったか? ・自己判断できる状態であったか? 等が争点になります。 ですから、(少年法の規定に達しない)未成年はまだ物事の判断ができないから罪にとえない。 精神的疾患があれば状況判断ができないから罪にとえない、とかでてくるんです。 また、重大犯罪事件の裁判ニュースで、よく弁護士が心身耗弱の状況にあったと主張されるのは、よく耳にはさむと思います。 これは無罪を勝ち取るには一番手っ取り早く楽で、法解釈で争う必要性がないからです。

nanashinanashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 善悪の判断がつく状態であったか?自己判断できる状態であったか?がなぜ法の構成要素になっているのかを知りたかったです。

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.2

事の善悪を厳格な意味で判断できない人に対し、刑事罰を問うのは無理という観点から刑事責任能力の必要性があります。 例えば、幼い子供に対して「あそこに陳列してある袋麺をお店の外へ持ち出して来て。」と親が頼んだとします。 これは立派な窃盗の教唆に当たるのですが、幼い子供には善悪の判断ができないので親の言うなりに動いてしまいます。 善悪の判断ができない人に対して罪を償えというのは道理に合いませんので、刑事責任能力という言葉が出てくるのです。 ただ、これを悪用しようとする人も少なくありません。 一例を挙げますとお酒を大量に飲酒した状態(俗に酩酊状態)では善悪の判断が難しいとされますので、酔った事を口実にして刑事罰を免れようとする、あるいは刑事罰を軽くしようとする事例が少なくありません。 痴漢事件で「酔っぱらってて、身に覚えがない。」と犯行を否認する例が好例でしょう。

nanashinanashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子どもの場合の教唆の話はわかりやすかったです。 しかし・・・。 刑事責任能力って近代司法の特徴なのでしょうか…。

nanashinanashi
質問者

補足

合理的に考え長期的に物事を考えられるという近代の人間観の影響なのでしょうか・・・。 その他は、教育や隔離させるというような。。。 それより、行政コストが下がるという実利的な意味でそうなったのでしょうか???

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

刑事責任能力・・・ んーん、そうですね。落語を聞いてると、バカと師匠の話が多いですよね。 あのたぐいのバカに懲役刑出しても、「タダ飯が食える」としか思わないでしょう。 「許されないことをやったんだ、だからこうやって反省のためにここにいるんだ」という能力が 必要なわけです。

nanashinanashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政の都合で刑事責任能力が生まれたという立場ですね。

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