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役員の社会保険

会社設立に伴い、各種保険の申請手続きをすすめています。 会社として、社会保険加入ももちろん行うのですが、当面、役員(といっても私を含めた血縁の身内数名ですが)のみ未加入ということは、やはりできないでしょうか。 法手続き上の観点以外にも、メリット・デメリット的な色々な側面のご指摘もありそうですが、そもそも可能なのか否かということを教えてくださると助かります。 よくない質問とのご指摘を受けそうですが、切実な面もあって、お尋ねさせて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • colin_may
  • ベストアンサー率33% (48/142)
回答No.2

法人を設立すれば社会保険の加入はしなくてはなりません。代表取締役のみであってでもです。 ただ非常勤役員は社会保険に加入できないのです。そして源泉の乙欄の方も同様です。 現在、社長様はどの社会保険に加入されているかはわかりませんが、どのみち支払わないと困るので、お一人だけでも加入された方が良いのではないでしょうか。

shinchan2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

従業員のかたはおられないのですか?そうならば、社保加入の手続きをしなければ、入れないので、結果的に社保に入らない状態になります。

shinchan2006
質問者

お礼

書く欄を間違えてしまいました。↑の内容はこちらの欄に書くべきでした。慣れておらず、申し訳ありませんでした。

shinchan2006
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 従業員(正社員)は5名ほど雇用が必要です。また、パートにしても就業時間などの条件から加入が必要な人間も出てくる可能性が高そうです。よって、会社として、社会保険加入の手続きは必須になると思います。 この条件で、役員のみ(または役員の一部のみ)未加入というわけにはいかないのかご指導くださると助かります。

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