• 締切済み

従軍慰安婦問題の責任の所在

従軍慰安婦問題で、先に質問したものです。日本が全面無罪とはいえない事は、既に明らかと思います。というのも、そもそも「従軍慰安婦=娼婦」を是認していた事そのものが問題だからです。今日的な観点からすれば売春は行ってはならない事ですから、堂々と「何の問題もなかった」とは言えないと思います。しかしこれは道義的な意味での問題です(歴史研究としては、事実を把握するだけなので、問題あるも問題ないも、そもそも判断しない)。保障を伴う法的な問題となれば、どういう風に考えるのがよいか、私には未だ十分な考えがありません。 そこで、先の質問を継いで、次の点について質問してみる事にしました。 (1)保障を伴う責任問題としては、どの観点から有罪/無罪を判断するべきか? (2)有罪だとして、どの点で責任を負うべきか? (3)どの点では責任を負わなくてよいのか? 具体的に、国際法、日本の当時の法律、韓国の法律など、法の条文を上げて教えてくださると、尚の事、ありがたいです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.11

1.本来極東国際軍事裁判にて終結した問題です。これも後に訂正されましたけどね。 2.国家間戦争に置いて責任を負う必要は無いことになっています。 他国で慰安婦、慰安所、売春婦に責任を取った国家が日本以外にありましたか? この手の話になるとドイツ云々の話を出す人がいますが あれは特定人種大量殺人の事例です。 3.慰安婦に対しての責任と言う問題になると世界各国での賠償が必要になります。 ベトナム戦争にて韓国兵が非人道的(無償、ドラム缶に入れての輸送など) も支払わなければならなくなります。他の近代紛争の慰安婦などの責任請求 が行われないのもこのためです。 2にも書いてありますがそれらの責任を負う必要はありません。 ですが他の方も書かれてるように「日韓請求権並びに経済協力協定」 にて責任を果たし終結した問題です。 慰安婦問題の現在の所業の責任と言うのであれば 韓国国民に正しい経緯を伝えていない韓国政府の責任だと思います。 なぜ、韓国だけが慰安婦問題を未だに出し続けるのかを 疑問に考えたほうが質問者さんにとっては良いと思いますよ。 .

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし質問に答えてもらえませんか? 数字を振っているのは、ご自分の考えの順序にしか思えないのですが。 >「日韓請求権並びに経済協力協定」にて責任を果たし終結した問題です。 道義的には永遠に終結しようがないと思います。だから私は「問題なかった」と恬然という人間の神経が信じられないなと驚きを感じるのです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.10

>従軍慰安婦問題で、先に質問したものです。日本が全面無罪とはいえない事は、既に明らかと思います。というのも、そもそも「従軍慰安婦=娼婦」を是認していた事そのものが問題だからです。今日的な観点からすれば売春は行ってはならない事ですから、堂々と「何の問題もなかった」とは言えないと思います。しかしこれは道義的な意味での問題です。 これがとても重要な前提部分です。ただし重要な論理の飛躍と誤謬があります。 まず >日本が全面無罪とはいえない事は、既に明らかと思います。 「無罪とは言えない」と書いたからにはそれが犯罪である、あるいはその可能性が高い、当然それを罰する規定が当時の法に記載されている、と言うことですね。 当時の韓国は日本の統治下にありました。日本の法が韓国で適用されていたわけです。あなたが「無罪ではない」と仰るなら、当時の誰のどのような行為が当時のどの法に反していたのかを論証して下さい。 既回答にも指摘がありますが、法が「これは犯罪であるから罰しなければならない」と言う明文のない限り、国家も誰もその人を罰することは出来ません。これはご理解いだけますね? 近代刑法ではこの罪刑法定主義と同時に、刑罰の不遡及効という大原則もあります。現在の日本の法では売春は禁止されていますし、管理や勧誘を行ったものは確かに罰せられます。しかしこれは昭和33年に施行されたものであり、日本統治時代の韓国における類似行為、同様の行為まで遡って罰するものではありません。 最後に >堂々と「何の問題もなかった」とは言えないと思います。しかしこれは道義的な意味での問題です。 あれ、ここで急に筆致が変わりましたね。犯罪である、あるいは犯罪の可能性が高いとこの冒頭でお書きになりながら、どうして急に「同義的な意味の問題です」と論理の通らない小結論に至るのでしょうか? 道義に反する行為がすべて犯罪ではありませんよ。道義に反し、かつ法に明示された行為だけが犯罪です。犯罪は法により罰せられ、同時にその行為で損害を蒙った人は賠償を求めることが出来ます。 さて1965年の日韓基本条約時以降、日本は10年を掛けて韓国に無償援助(邦貨で1080億円)を行っています。しかもこれは当時の韓国とその国民に対するものです。そして条約では「韓国は今後一切の請求を行わない」とはっきり書かれています。そして交渉経過では従軍慰安婦への補償(保障ではありません)などただの一回も韓国から要求がなかったのです。 最初から補償の対象にもならなかった、まして条約で今後の請求権はない、としている訳ですから、現在何の問題もないのです。 質問の(1)~(4)ですが、前述したように当時有効だったいかなる刑事責任に関わる法にも触れていない行為を罰することは出来ません。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。細かい議論をしてくださるのは歓迎です。しかし、誤読だと思いますが。まず私は「全面無罪」という言葉を使いました。無罪を辞書で引けば分かると思いますが、罪云々は、宗教、倫理、法律の三点から判断されます。倫理的な問題としては無罪とは言えないという事です。ここで私は「犯罪」(法的)という言葉を使っていません。それを使っているのは、回答者さんです。つまり誤読です。 >当時の誰のどのような行為が当時のどの法に反していたのかを論証して下さい。 それも含めて質問ですが、私の見解を書いておきます。道義的なあなたの関心の埒外らしいので、さておきます。法的な問題について記述します。私は当時の日本の法律による売春の合法性について、いろいろ回答を受け、それが根拠薄弱と全部切って捨てています。実際、確たる証拠がない以上、納得できません。判例があれば話は別ですが。しかし一点、強制売春が違法であった事は確かです。そして強制売春を行い、その主犯が日本軍であったと河野官房長官談話が認めています。河野官房長官談話について認めないという話もありますが、日本国として認めた格好になっています。 で、そもそも論をしますが、日本が韓国を統治しており、圧倒的に法が韓国側に不利であったのに、その有効性を主張できる根拠はあるんですか? 私は無いのじゃないかなと思っています。いじめっ子がルールを決めて、そのいじめっ子がルールに則って行動していているからと言って、何の問題も無いとは言えないでしょう? >最初から補償の対象にもならなかった、まして条約で今後の請求権はない、としている訳ですから、現在何の問題もないのです。 今後、問題が起きるかもしれませんね。実際、問題が起き始めていますから。それについて考えたいという問いです。

noname#160385
質問者

補足

脱字がありました。 (×)道義的なあなたの関心の埒外らしいので、さておきます。 (○)道義的な話はあなたの関心の埒外らしいので、さておきます。

  • dagon2012
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.9

No6です。回答の捕捉をさせていただきます。 怒ってはいませんが、呆れています。 「罪刑法定主義」や「法の不遡及の原則」や「告発側の立証責任」を理解せず、 この問題では常識である「日韓基本条約」の知識もない状態で、慰安婦問題を語る勇気は評価しますが。 更に、質問者様は河野談話と村山談話についての知識も不足していると思います。 村山談話と「女性のためのアジア平和国民基金」について。 「村山談話」は「戦後50年の国会謝罪決議」の後に発表されたものですが、両者にはそれぞれに問題があります。 「戦後50年の国会謝罪決議」 成立の経緯 6月9日(金)夕刻国会対策委員会幹部(新進党)より、衆院議員に「本日は本会議は開会されないので各議員は選挙区に戻られたし」という通知が伝えられ、多くの自民党議員が帰りました。 (通常、議員は土日は選挙区での予定が入っており、早く戻りたいと思っています) その直後、土井たか子衆議院議長が、突然に衆院本会議を開催しました。(PM7:53) その会議で、「戦後50年の国会謝罪決議」が提出され、わずか6分で可決し、(欠席265名、出席230名)その後散会しています。 参議院は、この経緯と内容の異常性から、同決議の採択すらしていません。 問題点 国会は立法機関であり、思想信条の自由と密接に関係する特定の歴史観を宣明する場ではない。 それ以前の歴代内閣は、歴史の評価は後世に任せるべきで、総理大臣がその善悪を公表するような問題ではないという姿勢です。 決議後のメディア・世論の評価 大原康男(国学院大学教授)が、国会議員285人の支持の元、506万人を超える決議反対の署名を集めた。 決議推進派は自治労の組織を基礎として運動を展開したが、31万人分の署名に留まった。 メディアの評価(星浩 朝日新聞政治部 「世界」 1995年8月号) 「国権の最高機関が採択した決議は、出席者が半数に届かない議場で行われたのだった」 「採択の経過でも混乱が際立ち、決議は傷だらけとなった」 「敗戦から50年。政党間の妥協の産物となった戦後決議は、アジアをはじめとする世界に対する日本からのメッセージとしてはあまりにも内容が乏しい。国際社会の理解はとうてい、得られないだろう」 村山談話は、この「戦後50年の国会謝罪決議」の欠陥を補うために発表したものです。 談話は少数の人間により作成され、自民党内で事前に案文を見たのは、橋本龍太郎氏や野中広務氏ら一部でした。 野坂官房長官は、閣議決定をスムーズに行う為、「有力閣僚や与党幹部に内容は詳しく説明せずに、『ただただ、頭を下げて』根回しにまわった」と報じられている(産経95年8月16日)。 同紙はまた、野坂官房長官が、内容を伏せたまま、ひたすら頭を下げて根回しをする一方で、もし、反対する閣僚が出てくれば「お引取り願うだけ」つまり、辞職してもらうだけだと強気でもあったと報じている。 「村山談話」は上記の経緯から社会党の都合で、他の政党の閣僚を恫喝して通したものであり、その前提である「戦後50年の国会謝罪決議」も国会で承認されたものではありません。 である以上、日本の公式見解や日本人の総意として出してよいものではないはずです。 もちろん内容自体にも問題があり、国会でも問題になっています(動画参照) これらの決議は、当時の社会党が、国際社会での日本の立場の弱体化を狙ったものであることは、以下の会話の内容から明らかです。 事実、これ以降、首相が交代するたびに、メディアからこの談話の踏襲を確認され、日韓問題で大きな枷をはめられる結果となっています。 「そうじゃのう」村山富市 インタビュー辻元清美 第三書館刊 発行者 北川明(辻本の内縁の夫は元赤軍派) 辻元 私たちも政府・自民党に迫っていくときに、「あの談話を踏襲しているんですよね」と質問を必ず予算委員会でもするんですよ。そうしたら、向こうは「はい、そうです」と。  村山 否定せんわな。  辻元 言わざるを得ないので。  村山 そうじゃ、そうじゃ。  辻元 一回やっておくと効果は大きい。  村山 それはそうじゃ。一貫してそれを否定できんことになるから。  辻元 そうですね。  村山 あの談話は、僕はそれなりに意味があったと思うね 「女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金ではなくて)は、上記のような日本に悪意を持った村山政権によって設立されたものです。 動画の質問にすら満足に答弁できないような、政府が行った談話や基金にどれだけの正当性があるというのでしょうか。 なんだかよくしらないけれど、にほんがわるいことをしたらしいのでおわびをします。 というのでは、本人は自分を善人だと思っているのでしょうが、実態は日本を売った売国奴でしかありません。 (私自身は、彼らを悪意に基づいて日本を潰す気でやっている、生粋の国賊と思っていますが) それに、この基金には日本国政府からの資金70億円と民間募金が使用され、一人200万円の「償い金」(総額5億6000万円)が支給され、医療・福祉事業(総額5億1000万円)も実施される事になっていました。 ところが、韓国では、大半が受け取りを拒否し、20名中7名しか受け取りませんでした(オランダ79名、台湾・フィリピンで278名)。結局、基金は2007年に解散され、残りの基金の使途は不明のままです。 残りはどこに行ったのでしょう。 河野談話についてですが 発表後の参議院予算委員会で、平林内閣外政審議室長が「政府の発見した資料の中には、強制連行を直接示す記述は見当らなかった」と答弁しています。 更に当時副官房長官であった石原信雄氏が、産経新聞のインタビューでも同様の事を語っています。 このような内容になった事については元慰安婦とその支援者(NGOなど)や韓国側から強い圧力があったと述べ、強制性の認定について「日韓両国間での妥協の産物」と明言しています。 実は、韓国は強制性を認めれば、これ以上問題を大きくはしないという事で、日本と取引をし、日本はそれに合意しました。 ところが韓国は、その取引を裏切って、日本は強制連行を認めたと宣伝し、更に騒ぎを拡大して日本を責めています。 「河野洋平と慰安婦捏造」 http://www.tamanegiya.com/konoyouhei.html 「『政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に助成を駆り出した』と書かれた文書があったかといえば、そういうことを示す文書はなかった。けれども、本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、強制性のケースが数多くあったことは明らかだ」 (1997年3月31日朝日新聞) これは、証拠は無いが、自分の思い込みだけで談話を出したという事になります。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が聞いているのは単純な事であり、質問は三つに絞っています。確かあなたの答えは、日本の当時の法律でものを考えてよいという事でしたよね。そしたらその正当性を論証する形で論述するべきではないでしょうか。私の方から、その枠組みを提示しましょうか?  (1)まず、なぜ当時の日本の法律を適応してよいのかを明らかにする。当時の韓国が日本の統治下にあった事を鑑みても、それでよいと言えるのか? (2)次に、仮に合意の売春が当時の日本の法律で合法であると判断されるとして、強制売春は違法であった事は明白である(倡妓解放令)。この点について問題がないと言えるのか。実際、河野官房長官談話などが強制を認め、ほとんど犯罪であったとしている。これについてどう反論できるかを論じる。 (3)上記の点を鑑みた上で、日韓基本条約の補償内容が十分であると言えるのか。また現在の日本政府が行っている道義的な補償が十分だと言えるのか。 既に論述している箇所があったら、そこはコピペで回答してくれて構いません。今回の回答を読む限り、あなたは強制性はないと考えているようです。そういう考えもあるという事で同意はしないまでもひとまず認めますから、(1)を重点的に答えてもらえませんか。まずはあなたの論理を明晰にしていただきたいのです。 お話はそれからじゃないでしょうか。

  • don9don9
  • ベストアンサー率47% (299/624)
回答No.8

(1)1965年に日本と韓国の間で交わされた「日韓請求権並びに経済協力協定」が根拠です。 引用すると長いので、リンク先を読んでください。 (外務省が公開している文書) http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S40-293_1.pdf http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S40-293_2.pdf (内容を活字にしてあるサイト) http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html 第一条で、日本が韓国に対して金銭の供与と貸付を行うこと 第二条で、両締約国及びその国民間の請求権に関する問題はすべて解決済みとすること 第三条で、この協定の解釈及び実施における紛争は外交ルートによって解決すること という取り決めになっていますので、(2)(3)については ・今後、外交において何らかの新たな取り決めがなされた場合は、それに従う。 ・現段階においては、一切責任を負わなくてよい。 と考えます。 以下は横レスですが > >当時は売春は合法でしたから。 >どこの何条に書いてありますか?  どこの何条にも「違法」と書いていないから「合法(違法ではない)」なんです。 限りなく黒に近かろうと、今の法律では明確に黒であろうと、当時の法律で黒と定められていない限りは白と判定しなければなりません。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。読みました。しかし細かい話をしてもいいですか。 >両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題 財産と権利はいいですが、請求権に犯罪の被害が含まれるのでしょうか。犯罪かどうかは歴史研究の議論を踏まえなければなりません。とはいえ、ご存知と思いますが、河野官房長官談話では明らかに犯罪行為があったと認めています。私の感覚では、犯罪は請求権に入らないのではないかと思いますけれども。 ただし、請求権に犯罪被害が入ってよいのだとすれば、補償するべき主体は韓国政府になったという事が言えるのでしょうね。使い込み云々とはこのことなんでしょう。 >どこの何条にも「違法」と書いていないから「合法(違法ではない)」なんです。 道を歩く事や、歩きながら音楽を聴く事や、雨の中でダンスする事は違法でないでしょう。それは認めますが、売春は別のレヴェルだと思います。こうも反応が多いと、私も資料を探して来ないとならないかもしれません。 ともあれ、根拠を示して質問に答えてくださったという意味で、やっと望むような回答が来たと思っています。

回答No.7

当たり前ですが (1) 当時の法律に違反しているかどうか (2) (1)に準ずる。 (3) (1)に準ずる。 とするのが世界の常識だと思います。 (2)(3)の質問をすること自体が意味不明です。 法律って、義務や禁止事項は法文に書きますけど、 やって良い事は特段の事情が無い限り書かないんですよ。 それを書いていたら、手足の上げ下げまで書かなければならない。 質問者は「当時は売春は合法」に対して どの法律で? とか書いていますけど、 禁止しないものを法律に書くことはしません。 ですから、売春防止法が施行されるまでは、 禁止されていなかったのです。 逆に、当時は違法だったとするならば、 禁止する法律があったはずです。 質問者はそれを提示して、違法だったと言うべきですよね。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。 >(1) 当時の法律に違反しているかどうか 当時の法律。どこの国の法律ですか? 日本が韓国を支配していたわけなのですけれども、日本の法律でものを考えていいのでしょうか。これは無理なんじゃないですか。となると、どこの法律なのだろう?となるわけです。 >ですから、売春防止法が施行されるまでは、禁止されていなかったのです。 判例を挙げて説明してください。

  • dagon2012
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.6

先の質問を見たものですが、質問者様の思考方法には問題があると思います。 【従軍慰安婦と売春の是認】 http://okwave.jp/qa/q7678415.html 前回の質問・回答を前提とするなら、最近のものでも、その資料・リンクくらいは貼っておくべきですね。 それは、好意で回答してくれる方への礼儀であるとも思います。 >従軍慰安婦問題で、先に質問したものです。日本が全面無罪とはいえない事は、既に明らかと思います。というのも、そもそも「従軍慰安婦=娼婦」を是認していた事そのものが問題だからです。 「従軍慰安婦=娼婦」を是認していたのが誰か?(日本、国際法、世界の常識?)という表記がありません。 正確な解答を望むのなら、安易に文章の構成要素を省略しないで下さい。 >今日的な観点からすれば売春は行ってはならない事ですから、堂々と「何の問題もなかった」とは言えないと思います。 現在の常識で、過去を裁いてよいのなら、歴史上の英雄のあらかたは、大量殺人の首謀者で、独裁者で、正妻以外にも側室を何人も持った、最低の人間ということになります。 また、質問者様の法解釈にも問題があります。 質問者様はは前回の回答者への捕捉で、 >事実誤認です。「自由として認める」ということは「保障している」ということになりますが、どこにもそんな文言はありません。正確にいえば、憲法はこの点について明確に規定していないというだけです。 と言っていますが、 この論理では、法律が犯罪ではないと定義した行為以外は、犯罪であるという事になります。 だとすると、道を歩く事や、歩きながら音楽を聴くことや、雨の日に外で踊る事など、あらゆる行為に対して、「犯罪ではない」といちいち定義しなければなりません。 そんなことは、不可能です。 質問者様は、罪刑法定主義 という概念を理解していないと思います。 ↓の質問ですが、これも責任を負うのが誰か?ということが不明です。 また、今回の問題の焦点は、売春そのものについての是非で、強制連行は範囲外と解釈しました (1)保障を伴う責任問題としては、どの観点から有罪/無罪を判断するべきか? 回答(1):前述の理由から、売春自体は違法ではないので、誰にも責任は発生しません。 (2)有罪だとして、どの点で責任を負うべきか? 回答(2):有罪ではないので、誰も責任を負う必要はありません。 (3)どの点では責任を負わなくてよいのか? 回答(3):責任そのものが全く存在しないので、この疑問自体が発生しません。 (質問者様の前回の回答への返信から、今回の回答も理解していただけるのは難しいと思いますが) 具体的に、国際法、日本の当時の法律、韓国の法律など、法の条文を上げて教えてくださると、尚の事、ありがたいです。よろしくお願いいたします。 日本の当時の法律:売春は違法ではありません。 韓国の法律など:当時の朝鮮は、併合により日本の一部でしたので、大韓民国は存在していません。 国際法:国際法は、国家間の問題を扱うもので、個人の行為である売春は適用外です。 東京裁判ですら連合国は強制連行は行われなかったとしています。 である以上、国際法で扱う理由はありません。 ↑の回答に対して、「どこの法律も売春が合法とは書いていない」と仰るかもしれませんが、 【罪刑法定主義】によれば、「法律で違法と定義されていないことは合法」なので、わざわざ記述する必要はありません。 日韓条約についてですが、日本は慰安婦の強制連行を認めて、それへの補償したのではありません。 (日本が渡した、個人への清算金を韓国がネコババしたのは事実ですが) 日韓条約で日本が支払ったのは、韓国の分離独立に伴う両国国民間の未清算部分の清算です。 これは、子会社が独立する時に、先延ばしになったいた貸し借りの整理をするようなもので、悪事への償いとしての補償金や、敗戦国が戦勝国に支払う賠償金とは、全く性格が違うものです。 その清算の中で、戦争関係では以下のものがあり、日本はこれらを認め支払をしています。 1、戦争による被徴用の被害に対する補償 2、被徴用韓国人の未収金 慰安婦についてですが、 日韓基本条約で「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という合意が両国間で為されています。ところが、その重要な条約の交渉過程において、韓国は慰安婦問題を全く取り上げていません。なので当然補償対象にもなっていません。 (日本政府は、正当な要求には応じるので、証拠と資料を出すように求めていました。) 慰安婦が本当に犯罪被害者で、今の韓国やサヨクが言っているような大規模な強制連行(20万人)が行われていたなら、当時の朝鮮人が知らないはずがありません。 である以上、これへの補償を韓国政府が要求しなかった場合、国民が納得するとは思えません。 以上から、当時は日本も韓国も、慰安婦は犯罪被害者ではない(強制連行は事実ではない)という事を知っていたということになります。 質問者様は、↓の慰安婦問題経緯をご存知でしょうか 1973年 「従軍慰安婦」発行 著者:千田千夏(この本で「従軍慰安婦」という用語が使われました) この本で、7万人が慰安婦にさせられた と書いています。(後の調査では、証拠は発見されていません。) 1983年 「私の戦争犯罪」発行 著者:吉田清治 著者は、韓国の済州島の現地人から、日本軍の強制連行を証言を聞いたと言っています。 しかし後に行われた裏づけ調査では、証言の事実はないことが判明し、本人もそれを認めています。 ここまでは、日韓どちらでも、それ程話題にならず、大きな問題にはなっていません。 (著書は1989年に韓国でも発行されましたが、韓国の済州新聞に嘘だと否定されています。) 1989年 宋斗会(在日)と青柳敦子が「朝日ジャーナル」に、「日本は慰安婦問題を謝罪せよ」という内容の意見広告を出しました。 二人は訴訟を起こす原告を探す為に、韓国の「太平洋戦争遺族会」と組んで元「従軍慰安婦」を探します。 (しかし、強制連行の被害者としての【従軍】慰安婦は発見されませんでした。) 1990年 ハンギョレ新聞に【「挺身隊」怨念の足跡取材記】 著者:尹貞玉(後に「挺対協」(民間団体、韓国挺身隊対策協議会)のリーダーとなります。)という連載記事が載り、大反響になる。 内容は、挺身隊と慰安婦を混同し、千田千夏から教示を受け、かつ吉田清治の証言を事実として全肯定したものでした。 社民党の福島瑞穂も、この件に関わっています。 彼女が国会議員になったのは、でっちあげの慰安婦問題で注目を浴びたからです。 【慰安婦問題の「主犯」は福島瑞穂弁護士】 http://blogos.com/article/45082/ これらの事により、韓国人が従軍慰安婦と強制連行を事実と誤認してしまいました。 以上から、慰安婦問題に火をつけたのは、人権左翼と呼ばれている日本人です。 (それを信じる韓国にもかなり問題はあると思いますが。) 彼らは戦後、共産主義への賛同が得られなくなった為に、人権や日本の戦争責任を追及する事で生き残ろうとした集団です。(実は、「戦争責任」などという概念もありません。戦争自体は犯罪ではありません。) 彼らは↓のような活動で、日本人の戦争観を歪曲していきました。 【嗚呼 大和】(アメリカと左翼による情報操作) http://www.youtube.com/watch?v=twxtQ6_qTIU >今回の質問の趣旨と逸れますが、強制はあったでしょうね。国がやるわけに行かないから、下手人を別で用意した可能性だってあるわけです。資料がないからというのでは、反論として説得力に乏しいと私は思います。 推測だけならどんなことでもいえます。 【告発側の立証責任】によれば、強制があったことを証明する義務は、強制連行肯定側にあります。 資料も無いのに あった とする方が説得力に乏しいと私は思います。 被害者の証言は、それだけでは証拠にはなりません。 自称被害者=本当の被害者 とは限りません。 本当の被害者だとしても、その人が正直者であることや証言が全て事実だという理由にはなりません。 以上から、検証されていない証言をいくら集めても、証拠能力はありません。 これらのことは、議論や裁判では常識です。 いままで、強制連行肯定派は、否定派からの証言の検証の要求(反対質問)を受け入れたことはありません。 (実は、自称慰安婦の証言とやらも、発言するたびに内容(年齢・待遇・場所等)が変わりっているので、整合制がありません。) 何を信じるかは、個人の自由です。 しかし、韓国や、サヨクの言う事を全て信じると、私達のご先祖は↓のようなとんでもない超人の集団になりますが。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。 >【罪刑法定主義】によれば、「法律で違法と定義されていないことは合法」なので、わざわざ記述する必要はありません。 前回の質問欄の話と繋げて考えるべき話のようですから、憲法が規定していない=売春は合法という解釈みたいですね。 まず売春ですが、現行法で違法です。売春は違法であるが、それに類似した行為は合法とされています。次に憲法に書いていない事があるのは当然です。憲法は権利や自由を認めるものであり、法がそれを制限します。それから、 >だとすると、道を歩く事や、歩きながら音楽を聴くことや、雨の日に外で踊る事など、あらゆる行為に対して、「犯罪ではない」といちいち定義しなければなりません。 従軍慰安婦の資料検証については、存じていますよ。熱心にまとめてくださったのは、有り難いと思いますけれども。しかし資料を日本側が隠匿しているとも聞きます。こうなると被害者側の言う事を聞くしかなくなると思います。 責任が生じているところをピンポイントで償えば、それでよいと私は思います。

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.5

昨日から従軍慰安婦の問題について質問されていますが、日本政府は「何も問題がなかった」とは言ってないともいます。 ただ、「強制をした事実が確認できない」と言っているだけです。 政府としても反省の以下の内容で保証を実施してます http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/ianfu.html 韓国では償い金」を受け取らないように韓国政府や市民の圧力があり、ほとんどの方が受け取ってないようです 日本の責任は認め対応しています。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。しかしご指摘は厳密ではないと思いました。「慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策」第2節の第四行に次のようにあります。 >この問題に対する道義的な責任を果たすという観点から つまり法的な責任は認めていないわけです。実際、補償の仕方も、女性や高齢者支援を行うというものがメインを占めます。加えて、一人当たり二百万円ですね。道義的にはこれでよいのかもしれません。 しかし、待ちましょう。同じく外務省の公表している「河野官房長官談話」を読みますと、次のようになっています。 ・慰安女の管理者は軍当局 ・強制があった ・生活は痛ましいものであった。 ここではそれが道義的な問題ではなく、犯罪だと認められています。犯罪に対する手当として、日本がきちんと補償をしているとは言えません。 河野官房長官談話の真偽が問題にされますが、もう日本の見解として発表してしまいました。こうとなったら、今の日本が提案している補償では足りないでしょう。相手が怒るのは当然だと思います。「受け取る=同意」ですから、拒否するのは仕方ないですし、日本が悪いのだ、と改めて私は思わざるを得ませんでした。 要するに法的に犯罪である事を認めておきながら、道義的な問題としての補償しかしていないというずれが問題なのだと思います。そして私の問いでは、犯罪としては、どのように償うべきかという話をしているのです。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

>今日的な観点からすれば売春は行ってはならない事ですから、堂々と「何の問題もなかった」とは言えないと思います。 この時点で、あなたの考えは間違ってます。 当時は売春は合法でしたから。 現行法で過去の事例を裁くこと自体が、法的に無効だということが理解できないようですね。 また、現在日本においては売春は違法ですが、現在でも売春が合法で、しかも政府が売春を管理している国もあるのですが、あなたの考えだと、それらの国も犯罪行為を行っているということになります。 終戦時に連合国軍が日本に対して行った東京裁判で、それ以前に国際法にも無かった、「平和に対する罪」「人道に対する罪」と言う名目でA級戦犯の人たちが極刑となりましたが、これが事後法による刑罰として当時連合国側からも批判の対称になりました。 現在では「東京裁判(ニュルンベルク裁判も含む)は勝者側の敗者に対する復讐」といった見かたが一般的になってます。 あなたの論理だとこれと同じになります。 ですから、回答としては。 (1) 無罪。補償を行う必要はない (2) (1)に順ずる。 (3) 1965年の日韓基本条約締結の時点から責任を負う必要はない。 となります。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。まず落ち着いてください。私は客観的に、どの観点から罪状を考えるべきかと聞いています。 >当時は売春は合法でしたから。 どこの何条に書いてありますか?  >(1) 無罪。補償を行う必要はない (1)は判断の根拠を聞く問いです。東京裁判の話は分かりました。では、今はどこの観点から裁くべきで、その法律の何条に、あなたの見解の根拠があるのですか。今のままでは、質問にお答えくださったのではなく、持論を展開しただけではないでしょうか。

  • pepe-4ever
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回答No.2

従軍慰安婦問題について、強制があったのかどうか?、、、私はあったと思います。 日本政府は公的証拠がない、と言っていますが、当時の募集代行業者や憲兵等々、上司や上官に「強制的に連れてきました」なんて報告するわけありませんし、記録に残すわけないのです。あくまでも公的記録は「本人が自主的に、、」なのは当たり前です。 そもそも日本の兵士募集は「赤紙」でした。この「赤紙」を拒否できる日本人男性およびその家族はいませんでした。しかし、対外的には「大和男児が自ら進んで、、」という宣伝文句でしたね。「赤紙」なんてまさしく「強制的」です。 日韓基本条約において、日本は元従軍慰安婦達に「直接補償したい」と申し込んでいます。当時の韓国政府は「いや、韓国政府で補償しますから、その分韓国政府に補償してください」となり、日本側は元従軍慰安婦達に対する補償問題は解決しています。韓国政府が使い込み、韓国国民に真実を伝えなかったことが問題を引きずっています。

noname#160385
質問者

お礼

ありがとうございます。韓国政府の使い込みの問題でしたか。これは調べてみないと何とも言えませんが、ご意見として賜っておきます。 今回の質問の趣旨と逸れますが、強制はあったでしょうね。国がやるわけに行かないから、下手人を別で用意した可能性だってあるわけです。資料がないからというのでは、反論として説得力に乏しいと私は思います。

noname#160942
noname#160942
回答No.1

責任なんぞ無い

noname#160385
質問者

お礼

そもそも責任を取る気がないという風に受け止めました。

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