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殺人犯が重度の認知症だったら
ある人の意見によると、 ”重度の認知症の場合は、まず責任能力が問えるかどうかが問われ、 もし、責任能力が問えない、となった場合は、 殺人事件の責任を問わずに(通常の裁判などをせずに) 隔離病棟施設のある指定の精神病院へ強制入院になります。 ・・・・・・・ 精神疾患などで法的な責任能力が問えない場合(刑事責任)には、 「医療観察制度・医療観察法」という法律があり、 この法律によって、医師や専門家の意見を確認した上で裁判官が強制入院などの指示を下します。 要は、刑事責任は問われなくとも、社会的責任は必ず受ける、という事です。” だそうですが、この解釈で正しいですか?
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律はあるが これは社会的責任を果たす事とは違う。 なぜなら本来刑罰とは罪に対してある訳で それを誰が犯すかで判断すべき事では無いからだ。 むろん状況によって重いか軽いかは変わるが。 日本の刑法では死刑を除き 基本的に更正を考える。 無期であろうと最短で10年で仮釈放が認められる。 精神疾患をはじめとする刑事責任の有無については 「その更正には精神疾患を治す必要がある」 との判断だろう。
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回答ありがとうございます。 日本人は全般的に因果応報的な考えが非常に強いけど、その “ある人”にとっては 責任と制裁の区別が曖昧なのかもしれませんね。