※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本支店からへ海外本社経費を支払う場合)
日本支店から海外本社へ経費支払いの税務上の考慮事項
このQ&Aのポイント
海外本社へ経費を支払う場合の税務上の考慮事項について解説します。
日本支店と海外本社の関係や支払いの扱いについて確認し、税務上のポイントをまとめました。
契約書ベースでの支払いと課税仕入について説明し、他にも注意すべき点をご紹介します。
海外企業との合弁を進めようという中で、日本支店から海外本社へ経費を支払うという形をとりたいとのことで、税務上気にかけることがあるかどうか教えてください。
海外本社と日本支店との関係は下記のとおりです。
日本支店⇔得意先(業務委託契約・委託料支払)
海外本社(役務の提供)→得意先
日本支店→海外本社(役務の提供にかかる費用(現地人件費・賃借料等))
このよう場合、日本支店としての課税所得は契約書ベースで得意先から支払いを受けたものが
基礎となり、海外本社への支払いは課税仕入として扱われるのですか?
その他、税務上で気を付けるものはありますか?
大変頭を悩ませておりますので、アドバイスを宜しくお願い致します。
お礼
急な海外出張が入ってしまい御礼が遅れまして申し訳ありません。 本支店間では課税対象外、得意先との間では課税取引ということですね。 ご回答ありがとうございます。