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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本支店からへ海外本社経費を支払う場合)
日本支店から海外本社へ経費支払いの税務上の考慮事項
このQ&Aのポイント
- 海外本社へ経費を支払う場合の税務上の考慮事項について解説します。
- 日本支店と海外本社の関係や支払いの扱いについて確認し、税務上のポイントをまとめました。
- 契約書ベースでの支払いと課税仕入について説明し、他にも注意すべき点をご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 すみません、よく質問を読んでいませんでした。 得意先は日本企業で、日本国内で役務の提供が行なわれるのですね。 だとしたら、課税取引になりますね。 失礼しました。
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- MSZ006
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回答No.1
自信はないのでご参考程度に・・・ 本支店間の取引は内部取引です。消費税云々は関係ないように思いますが。 なお海外本社が得意先に対して行なう役務の提供は消費税の課税対象外取引です。 ですので敢えていうならば(本店と支店が別会社と仮定して別会計とするならば)課税対象外取引ということになるのではないでしょうか。 (消費税の課税対象取引は、「事業として【国内(日本国内)にて行なわれる】資産の譲渡及び役務の提供」です。)
お礼
急な海外出張が入ってしまい御礼が遅れまして申し訳ありません。 本支店間では課税対象外、得意先との間では課税取引ということですね。 ご回答ありがとうございます。