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支店の権限について

会社の支店というのは、どの程度の権限があるのでしょうか? 具体的に言えば、海外(ケイマン)に本店があり、日本支店が存在する場合、 日本支店は匿名組合契約や、借入等の契約の当事者になることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.3

ケイマンというのは、タックスヘブン(税逃避国)として、有名な国名です。この国に本拠があるような会社は本国で実体的に活動していない場合が多いので、慎重に取引をなされることを勧めます。  商法で、外国会社が日本で取引をする場合は、外国会社登記が要求され、代表者は会社の営業に関する一切の行為をなすことが可能です(商479、78)。当然、いろいろな契約の当事者になることは他の国内企業と同じく可能です。しかし、外国の財産については、強制執行できませんので、何か、あった場合には、被害の回復には困難があります。このような会社と契約の場合は、代表者その他を連帯保証人にして、万が一に備える必要があります。この場合でも外国人なら、本国に帰ってしまえば、どうしようもありません。

MTAK
質問者

お礼

外国会社であっても、日本における支店が本社並に権限があることは初耳でした。 ありがとうございました。実はケイマンに本店を持つSPCを作り、東京支店を設けるのと、国内に株式会社をつくり、そこの株式をケイマンの会社に100%もたせるのとどちらが良いかを考えていたところでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • osapi124
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回答No.2

権限ということであれば、その会社の中で分掌事項を どう決めているかが問題です。 単に名称が「支店」「支社」「営業所」「センター」とか なっているかどうかで客観的に権限が異なるということは ありません。 不動産業界における「本店」「従たる事務所」のように 位置づけが法令で定められている場合もありますが、この 場合でも名称は特に定めがありません。「本店」のことを 「本社」「本部」と呼んだり、「従たる事務所」のことを 「店」「営業所」「営業センター」など、自由になってい ます。 また契約行為については、本来「法人」として有効に結ぶ ためには「代表権をもつ者」が署記名・押印する必要が あると考えるのが通常ですが、これも当事者間が良ければ 誰が署記名しても無効ということはありません。 法人が不動産を購入する場合などでも、「代表取締役」が 署記名せず「課長」とかでも善意の第三者には無効を主張 できません。 ただ逆に「間違いなく当社が契約したのだ」と主張したい のであれば「代表権を持つ者」が契約したほうがいいとは 言えますが。 また借入の当事者になったりするときにも相手方が良けれ ば誰でも通りますが、契約後に入金がされないなどの紛争 になった場合、ちゃんとしておいた方がいいとは言えます。 (この場合の「ちゃんとする」も法的な定義はないですが・・) osap124でした。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

普通そのような場合、内部組織的には支店という事でも 現地法人を設立している物ではないでしょうか? 現地法人じゃないとしても、あくまで支店は事務作業を するだけで支店が独立した法人ではないので契約自体は 法人とするので、支店と契約するわけではないように思 いますが。 この借用書、手が勝手にサインしたので私は知りません てな訳にはいきませんよねぇ。

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