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子会社か支店か
日本企業がシンガポールでビジネスを行う事についてのレポートを書いているのですが、 子会社と支店のどちらが優れているのか、こんがらがっています。 僕のレポートでは、親会社も子会社も同じビジネスを行っているのですが、 一部業務を親会社に委託しています。なので支店が優れているかと思うのですが、 優遇税制と法律面からは子会社の方が、支店よりも有利で実際に、シンガポールに 進出している企業の多くは子会社を設置しているようです。 支店の場合、海外支店はあくまで、本社の一部にすぎないので、海外でも儲けも 本社に問題なく送金でき、本社からの支店への資金注入や、賃金の支払いもできると思うのですが、親会社は子会社からどのように利益を得て、子会社は親会社からどのような利益を得るのでしょうか? そして、このレポートのケースで 子会社の場合、株式会社の子会社と有限会社の子会社の場合どのような違いがでるでしょうか? また完全子会社の場合も教えて頂きたいです。 具体的な内容を載せていないのですが、 結果、支店と子会社どちらが優れていると思いますか?
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- aokisika
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私は法律は詳しくないので、シンガポールの法律が支店という形態を許容するかどうか、その場合の課税はどのような計算をすることに定められているのか、等については知りません。これについては質問者さんが調べてあるものとしてお答えします。 >親会社は子会社からどのように利益を得て、子会社は親会社からどのような利益を得るのでしょうか? 親会社は子会社の株式を所有しているので、配当という形で子会社から利益を得ます。 子会社を設立するのは親会社が利益を得るためであって、子会社に利益を与えることを目的としたものではありません。ですから、子会社を作ることによって子会社が親会社から利益を得る、ということはありません。 親会社への売り上げ以外で資金を子会社へ提供する場合は、増資にするか貸付金にするかどちらかになります。 >子会社の場合、株式会社の子会社と有限会社の子会社の場合どのような違いがでるでしょうか? 「有限会社」というのは日本の法律である「有限会社法」によって設立された会社です。これに相当する法律がシンガポールにあるのかどうかは私は知りません。 ちなみに日本の法律では有限会社法は廃止されて、有限会社は株式会社に統一されています。 完全子会社というのは、親会社が子会社の株式の全部を持っているような場合を指します。シンガポールに子会社を作るとしたら、シンガポール在住の誰かから出資をしてもらわない限り、完全子会社になります。完全子会社でない場合には、親会社に配当を支払うと、他の株主にも配当を支払わなければなりません。また、重要な決定事項について株主総会で他の株主の意見を考慮しなければならなくなります。 通常は完全子会社になると思います。 ところで、支店か子会社か、という問題はレポートの中でどの程度の重要性があるのでしょう? レポートのテーマが「どんなビジネスをするか」であるなら、それを子会社でやるか支店にするかは重要ではないので、子会社としておけばよいのではないでしょうか。
補足
解りやすく解説有難うございます。 英文で申し訳ないのですが、 the company must be owned by no more than 20 shareholders during the first three consecutive years, and the shareholders must be individuals beneficially holding the shares in their own names.とあり シンガポールで優遇税制を受けるためには 子会社の株は最初3年間は20人以下の株主所有されている必要があり、それぞれ受益株主(受益所有権の保持者)として所有する事とあるのですが、この場合の1人は一般的に法人を指すのでしょうか自然人も含まれるのでしょうか?例えば親会社の社長だけが、子会社の全株式を所有して、それを親会社の利益とすることはおそらくできませんよね…?