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消費税 海外経費

消費税関係の質問があります。 従業員が海外出張に行く際 に会社が負担した 航空チケット代金は (日本の旅行代理店に支払)  消費税 の非課税に該当するのでしょうか?

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.3

支払側は仕入税額控除できるか(対象か)否かを判定します。 会計ソフトだったら対象外を選択です。 俗に経理の現場で言う非課税ですね。 課税だの非課税だの不課税だの免税だのは受取側区分の話です。 旅費交通費(免税)/現金 なんて仕訳切っちゃいけませんよ。

aizawasan
質問者

お礼

thank you. i appreciate your kindness.

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回答No.2

例えばスーパーで105円の物品を買いました。売る側が消費税を心配すのです。買う方は心配しない例外もある。航空チケットも同じです。ただ,海外は換算があるので例外になります。 従業員が海外へ出張で旅行代理店へ航空チケット代金支払った。(例) 旅費交通費200,000/現金200,000・・・・旅行代理店へ支払いました。 海外へ行ってからバス代・タクシー代・昼食等々掛かります。この分は日本貨幣と外国貨幣の両替(換算)をしてその貨幣を従業員へ渡します。 仮払金100,000/現金100,000・・・・中国は日本円を持参して中国で両替(換算)する。 仮払金 50,000/現金 50,000・・・・他の外国は銀行で外貨と両替(換算)する。 仮払金の残金は,中国は帰還する前に機関で両替してね(^・^)他国は日本へ帰還してからそれぞれの銀行で日本円に両替。 一旦 現金150,000/仮払金150,000・・・・・これで出張前の仮払金が相殺されます。 従業員の出張で余った分は入金(例) 現金30,000/旅費交通費30,000・・・・従業員から頂く。 従業員の出張で足りなかった分は支払う。 旅費交通費20,000/現金20,000・・・・従業員へ渡す。 総纏め。 会社は費用(旅費交通費)を掛けて従業員を海外へ出張させました。取引が成功して当社の売上高が増大して利益が増えました。これがP/L・B/Sに反映つまり繁栄したら大成功なのです。

aizawasan
質問者

お礼

有難うございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>航空チケット代金は (日本の旅行代理店に支払… 国際輸送は輸出類似行為とされていますので、非課税ではなく「免税取引」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aizawasan
質問者

お礼

有難うございます。

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