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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借上げ社宅の1年未満退去時(金銭問題)について)
借上げ社宅の1年未満退去時について
このQ&Aのポイント
- 借上げ社宅の1年未満退去時には、違約金として10万円と残存期間分の家賃を全納する必要があります。
- 雇用条件確認書には社宅に関する記載がなく、利用規定には清掃やクリーニング、鍵の返却などが書かれています。
- 退去時に必要な支払い金額については、詳細な情報がないため準備する金額がわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
原則論として、損害賠償を予め定めておく事は禁止されています。 違約金の規定が有効かどうか疑問があります。 また、社宅の場合、その家賃負担率などに応じて借家借家法が適用される場合もあります。 現況だけではなんとも。
その他の回答 (1)
- tounyu_danshaku
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回答No.1
社宅の利用規定はあなたに明示されていましたか? あなたはそれを承認しましたか?(サイン等) もしそうであれば、規定上では10万+残存期間の家賃ですね。 とはいえども、こういうのって結構柔軟に対応してくれるもの。事前に総務に確認した方がよろしいかと思います。