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借上社宅現状復帰費用自己都合退職

自己都合退職で借上社宅から退去しますが自己都合の際は社内規定により全額負担を言われました。 確認をしていない私も悪いですが自己都合以外は会社負担の為、不平等を理由に支払いを拒否しました。 敷金は30万会社が納めており大家さんとも会社が現状回復の交渉をしました。 現状回復費用は約20万で4DK築20年以上、入居時は畳も古く部屋も清掃があまりされてない状況でした。 この様な場合は自己負担しなければならないのでしょうか?金額が金額なので困っています。 宜しくお願い致します。

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

不公平との理由については同情する気持ちになりますが、支払を拒否しても退職金から差し引かれるのではありませんか。なので賢明な判断であったとは言い難いです。給料から差し引くのは労働基準法で禁止されていますが。退職金からは禁止されていません。 私の現役時代の経験でよく似たケースがありました。戸建てを借り上げ社宅にして貰っていました。家賃が月に22万円で自己負担が7万円でした。転勤命令で単身赴任したのですが、戸建てよりも便利なマンションに引越したのです。自己負担が2万円になるからです。もちろん、引越し費用は自分持ちだったのですが、現状回復費用もマンション賃貸初期費用も会社持ちにしてくれたのです。転勤命令とは言え自己都合での退居ですから、本当に良いのかと思いました。 貴方の場合も自己都合と言う点で同じですが、転勤と退社とが違っているのです。自己都合による退社だから懲罰的な社内規定になっているのです。定年退社だった問題ないはずです。会社にしてみれば働いてくれるので優遇しているのだから、自己都合退社に対してはその優遇を外すのは当然であると思います。会社は退社する者には冷たいのです。

Blueshark7
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kotarami
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回答No.6

今回のケースは質問者様⇔大家ではなく、質問者様⇔会社⇔大家の話になります。 厳密に言うと、原状回復費は大家は会社に請求し、会社は貴方に請求しているのです。なので交渉すべきは大家ではなく会社です。大家に「原状回復費を会社から貰ってくれ」と言ったところで、「当事者同士で話し合って、どっちでもいいから早く金払え」でしょう。 会社の言い分としては「社員だったから社宅を借上げていたのに、自己都合で退職する人間にまでその原状回復費用を負担してやる必要はない」という理屈です。借上げ社宅についてはその会社の福利厚生なので、世間一般の理屈を持ち出したところで何の意味もありません。毎月の給料が会社ごとに違うのと同じです。 会社の規定として明記されていて、しかもそれが周知される状態になっていたらどうしようもないでしょう。 自己都合で退職する人と会社都合で退職する(退去する)人が平等なわけもなし。この場合の原状回復費自己負担は会社として当然の規定では?

Blueshark7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国交省のガイドライン以上の請求もあり他の方からのご指摘にもあった様に会社と交渉し合意金額で給料で精算しました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

住んでた人間が交渉していないのがマヌケとか そんなこと書いてる人もいるようですが 会社が借主である以上は貸主・管理会社との交渉は 会社がやるに決まってます。 あとは会社と個人の間の問題であり 不動産のカテゴリーですらない、ってほどの話です。 会社の規定の話ですし、自己都合だと全額負担とか 著しく反社会的・非常識って話でもなく 割と普通の事です。 あとは、規定が読める状態にあったのか 社員の目に触れられないところにあったとかで そこにイチャモンをつける余地があるかとか その辺のことは何とも言えません。 まあとにかく世間的には 敷金は会社が払って(立て替えて)いたとしても 汚した分の負担を払う、ということは 普通の事ですので、会社の規定も確認してなくて ゴネるのはちょっとみっともない話だなあ、ってのが 正直な感想です。

Blueshark7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに自分達が汚した分ですからそうかもしれません。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

知らない自分が悪いのか? 社内規定を周知徹底しない会社が悪いのか? 裁判なんかでは、会社の周知は 労働者が知ろうと思えば知りうる状態にしておく ことで足りる・・・と判断されたこともあります。 会社の勝ちです。 労働契約法第7条の解釈なのですが 使用者が合理的な労働条件が定められている 就業規則を労働者に周知させていた場合には の部分、合理的と周知の2つのポイントです。 そもそも30万円を会社が納めているので、合理的。 周知は、先の説明通りでOK。 なのでコチラの負け、自己負担しなければならない。 私は、そう・・・思いました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

社内規定と言うことは、就業規約に記載されているんですよね。 記載されているならば、払う義務があります。 ただし、以下の場合は交渉の余地あり 1.就業規約が社員に公開されていない場合(法では、何時でも閲覧できる状態になければならないとされています) 2.雇用契約時に就業規約の説明が無く、就業規約を確認する指示もなかった

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>確認をしていない私も悪いですが自己都合以外は会社負担の為、不平等を理由に支払いを拒否しました。 会社都合で退職した場合、原状復旧費用自己負担のほうが不利益だと思いますけどね。 就業規則が周知されていたなら、 確認しなかったのが悪いので、支払い義務がありますが金額交渉は可能ですよ。 >敷金は30万会社が納めており大家さんとも会社が現状回復の交渉をしました。 質問者様立ち合いのもとで、原状復旧について確認しなかったのでしょうか? 住んでいない人が交渉なんてできるわけではありません。 20万御内訳を確認して、国土交通省の原状復旧のガイドラインと照らし合わせて、大家さんと交渉ですかね。

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