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会社借上社宅期間満了 個人契約で継続する場合の敷金
現在法人契約で従業員が借上社宅(民間アパート)に入居しております。もうすぐ社宅入居期間が満了します。(会社規程による)借上社宅利用の従業員は入居期間満了後も個人契約で居住を続けたいと希望しております。この場合、会社が不動産会社(大家)に預けている敷金・礼金はどうなるのでしょうか?退去をしないため、ハウスクリーニング等はしないと思います。また、個人が新たに契約すると言うことで、敷金・礼金等の費用が発生するのでしょうか?よろしくお願いします。
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- m_inoue222
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回答No.1
大家してます 礼金は預かっていません...大家が使ってしまいました 敷金は会社に返還されます >敷金・礼金はどうなるのでしょうか? おそらく貴方には関係のないお金でしょう >退去をしないため、ハウスクリーニング等はしないと思います >個人が新たに契約すると言うことで 契約できて当然と考えられていませんか? 契約解除+新規契約の扱いでも貴方には何も言えませんよ ・入居審査は最初からするかも? ・連帯保証人は求められるでしょう ・新規契約ですから手数料や礼金も請求されるかも? 貴方の場合は 「無料で名義の書き換え」から「新規契約と同等の扱い」まで考えられます 敷金+契約変更手数料+入居時からの原状回復の義務は最低でも要求されるでしょう 最悪は「契約できません」まで考えられます それほど会社の看板って大きい物です 会社が保証人なら再契約もすんなり話しがまとまるでしょう
お礼
ありがとうございました。