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借り上げ社宅制度条件変更について
36歳会社員です。会社の借り上げ社宅制度の条件は、住宅ローンの場合は1万5千円、賃貸の場合は家賃の50%(但し上限は3万5千円まで)という決まりで、世帯主(主たる生計を立てる者)という条件になっています。 私は数年前から、自宅の住宅ローンを払っていたので、1万5千円の支給を受けていましたが、このたび結婚をしたのと、勤務先の異動もあり、アパート住まいを始めたので、変更を申請したところ、会社側から、通常、アパート住まいから住宅ローンの変更はわかるが、逆は認められないと言われました。(申請が通れば、家賃7万円に対して3万5千円となるはずが、現状の1万5千円でそのままにして欲しいとのことでした。) 今の時代、会社の苦しいのはわかりますが、何も両方欲しいといっているわけではないですし、他の社員は1人住まいでも上限に近い家賃のところに住んでいる人もいるのに、おかしくないでしょうか?(ちなみに社内結婚で妻も社員ですが、もちろん申請は私だけです。)それとも、個人の事情の為、切り替えは法律上無理なのでしょうか?どなたか教えてください。
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お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 うちの会社は持ち家あり、通勤可能でも結婚でアパート住まいをしている人にも手当は出ています。 もう少し確認してみます。