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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:混乱してます-事業収入者の旅費交通費の計上について)

事業収入者の旅費交通費の計上について

このQ&Aのポイント
  • 事業収入者が海外出張に行く際の航空運賃の計上方法について質問です。当方が一時立て替えた航空運賃は収入に追加され、支払われる場合と自分で支払う場合があります。自己負担の場合は旅費交通費として計上し、経費になりますが、一時立て替えの場合はどうするべきか迷っています。
  • 領収書がなく支払い済みのため、一時立て替えした航空運賃を経費として計上することはできません。一時立て替え分はそのまま収入に追加され、後で支払われますが、課税対象になる可能性があります。正しい計上方法を教えていただけると助かります。
  • 事業収入者が海外出張に行く際の航空運賃の計上方法について混乱しています。一時立て替えの場合と自己負担の場合があり、自己負担の場合は旅費交通費として計上し、経費になりますが、一時立て替えの場合はどうすればいいのかわかりません。正しい計上方法を教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 交通費の金額と業務請負の分を分けて支払書を書いてもらうとよろしいでしょう。 あるいは、もう一つの方法として、旅費を経費として「旅費交通費」で処理をして、相手から支払われた全額を売上に計上しても、結果は同じになります。 売上-経費=利益(課税対象)です。

Reisender
質問者

お礼

2度にわたる回答有難うございました。 >>もう一つの方法として、旅費を経費として「旅費交通費」で処理をして。。。 でも、領収証は先方に渡してしまっているので、そうするとこちらで確定申告する際には問題にならないのかと、思っていたのですが。 後は、一度税務署にでも相談してみようと思います。 有難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 領収書については、コピーを取っておけば問題ありません。 ちなみに、確定申告の際に領収書は提出しません。

Reisender
質問者

お礼

提出不要は知っていましたが、 >領収書については、コピーを取っておけば問題ありません。 これについては認識していませんでした。 税務署からは、支払書に交通費が入っていることを自分ででも構わないから明記しておき、 >旅費を経費として「旅費交通費」で処理をして、相手から支払われた全額を売上に計上 して下さい。といわれました。 どうもありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1の場合、旅費を支払った時点で「立替金」として処理をしておき、相手から受け入れたときに、旅費の部分を「立替金」で受け入れれば、経費も収益の発生しません。

Reisender
質問者

お礼

回答有難うございます。 先方からの支払い証書にその金額が入ってしまっているのですが、ということは、先方に書き替えを依頼しないといけないということですよね...

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