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確定申告の旅費交通費について
- 確定申告における旅費交通費の計上方法について質問です。勤務先の交通費やフリーでの打ち合わせなどでの交通費は経費として算入してよいのか、遊び関連の交通費も経費になるのかが気になります。
- また、もし間違えて多めに還付金をもらった場合は修正できるのか、罰金などが課せられるのかも教えていただきたいです。
- 初心者でわからないことが多く、確定申告に悩んでいます。ご教示いただけると助かります。
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>別途支給されているのですが… どこから支給されているのですか。 本業の会社から、通勤費として支給されているのなら、一定限の範囲である限り、確定申告とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >ほかのサイトでは、「給与」か「売上」かで扱いが違うようなことを… だから、本業なのか副業なのかです。 その前に、 >フリーランスをしている… 具体的にどんなお仕事の形態なのですか。 俗にいうパートやバイトなら、税法的には給与所得者であり、本業と同じ扱いです。 一方、例えばトラベルライターとかで、その旅費は報酬とは別に出版社から支給されるとかなら、もらう旅費も「売上」のうちであり、払う電車賃は「経費」です。 >「仕事に関係なく、旅行に行ったとしても、リフレッシュして… お書きのとおり、経費などではありません。 >間違えて多めに還付金を多くもらってしまった場合、これは修正することはできますか… それはもちろんできます。 >その場合は罰金などが課せられるのでしょうか… もらいすぎた還付金の返納はもちろん、利息として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で「延滞税」、ペナルティとして 15~20%の「過少申告加算税」、さらに悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- papa42
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まずは 主たる勤務先の通勤費は、非課税収入の扱いで 年末調整でも そのように処理されていますから 副業を合わせた確定申告でも関係ありません。というか、給与収入なら 通勤交通費は必要経費には認められません。 次に、副業の方の交通費ですが 別途交通費は 実際の費用と同額なら 収入にも支出にも計上しないか 収入に計上し支出にも計上する どちらでも構わないでしょう。交通費収入が実際の経費と数千円違ったくらいなら同様の取り扱いで構わないでしょう。 なお、別途交通費だからといって収入には計上せず、掛った費用だけ経費に計上するなんていうことは、当然できません。
お礼
ありがとうございました。なんとか理解できました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・副業の出版社からもらった交通費は、経費として別途計上できる… 違う違う。 もらった交通費は、本来の報酬に加算して「売上 = 収入」に計上。 支払った電車・バス代の実額を「経費」に計上。
お礼
すみません、物分りが悪くて・・・ 上記、理解できました!ありがとうございました。
補足
さっそくありがとうございます。 交通費ですが、 ●本業の会社から通勤費として支給されている ●副業(ライター)で、報酬とは別に交通費が出版社から 支給される という形です。 ご回答を参考にしますと、 ・本業の会社からもらった通勤費については経費として 計上しない ・副業の出版社からもらった交通費は、経費として別途 計上できる ということでよろしいのでしょうか?