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旅費交通費の移動先での仕事の証明
個人事業を営んでおり、確定申告の為に必要経費の領収書や書類をまとめているのですが、 遠方への旅費交通費を経費に含む際に、実際に遠方先で仕事を行った証明が必要になるのでしょうか。 実際に仕事は行っているのですが、知人へのウェブサイト作成のセミナーのような形で 無償の為特に「仕事を行った」と証明できるものがありません。 このような場合でも旅費交通費として経費に計上しても問題ないのでしょうか。
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>>ウェブサイト作成のセミナーのような そのセミナーの案内のようなものがあればそれでいけます。 たとえ働いていなくても本業に関係あるセミナーならばその参加自体が業務になります。無償でも将来のための布石という考えはあり得ます。 業務に関連があれば経費にできます。 もちろん単なる趣味のようなものでは無理と思いますが、広く業務のノウハウを得る目的というのは仕事上ではあることですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の記載の仕方が紛らわしく申し訳ございません。 セミナーというのは私が知人に行った事であり、単純に言い換えるとウェブサイト作成方法を教えるといったところです。 上記を無償で教えていたので特に代金もいただいておらず、 領収書等も無い為に仕事をしたという証明方法がないのです。 (その場で作成したウェブサイトに関しては公開はしておらず、別途知人が個人で作成しております。)