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雇用保険

20代 会社員です。 来年の3月いっぱいで会社を退職します。 (勤続4年・会社都合になる予定なので解雇扱い) この場合で、雇用保険の受給について、 間違っている知識を教えていただきたいです。 (1)雇用保険の加入期間は今の会社のみ(4年)なので給付日数は、  自己都合・会社都合関係なく90日間と思っている。 (2)解雇の場合は、ハローワークに失業の申請に行って、  7日間の待機期間?が終わって何日後かに90日分の  金額が一括で振り込まれるのか?? よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>(1)雇用保険の加入期間は今の会社のみ(4年)なので給付日数は、  自己都合・会社都合関係なく90日間と思っている。 一般的には異なりますが、年齢や被保険期間によっては同じと言う場合もあります。 退職理由によって以下のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) これと年齢及び被保険者期間により下記の表によって出します。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 質問者の方の場合は >20代 会社員です。 >勤続4年 ということであり >会社都合になる予定なので解雇扱い ということなら表の1の30歳未満で1年以上5年未満なので90日となります。 これが自己都合であれば表の2の全年齢の1年以上5年未満なので90日となります。 ということで質問者の方の場合はどちらでも同じ90日となります。 >(2)解雇の場合は、ハローワークに失業の申請に行って、  7日間の待機期間?が終わって何日後かに90日分の  金額が一括で振り込まれるのか?? いいえ、そうではありません。 定期的に認定日と言うものがあって、それで失業状態であると認定されなければ支給されません。 一応給付制限のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 それから職業訓練校ですが、訓練校の入校は誰でも好きに申し込めるわけではありません、建前上は安定所が求職者に対して「あなたは訓練校に行ったほうがいい」と、指示を出すということになっています。 ですから安定所が指示を出さなければ申し込みすら出来ないと言うことになります。 合格すれば受講指示と言う手続きがありますがこれはほぼ全員が受けられます、逆に言えば合格したときに受講指示が出せないような人はそもそも申し込みもさせないと言うことです。 それは早い話が不適切な応募者を安定所の窓口の段階で選別するということです、不適切と判断されれば安定所の指示が出ず申し込みは出来ません。 バブル時期のように失業者も少ない頃は誰でも入校できましたが、世の中が段々不景気になり失業者が増えるにつれて制限が厳しくなり、今では同じ失業給付の受給者でも所定給付日数が多く残っているほうが優先されるようになっています

MH0089
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.1

あなたと同じ状況での会社都合解雇にあったものです。 本件、回答させていただきます。 私の場合は前職に4年1か月在籍しました。 (1)については90日間の受給で間違いないです。 (2)は誤りです。 7日間の待機期間後28日ごとに失業状態であることの確認をされ(失業の認定を受け)、その後7日以内に28日分を受給する。 これを3回繰り返した後に残6日分を最期の認定日に申請をし、貰うことになります。 つまり、90日分を一括では貰えません。 さて、ここからは参考程度に見て下さい。 とりあえず今のあなたは来年の4月を見据えて就職活動を始めていると思います。 とりあえず来年の3月までに仕事が決まれば特に問題ありません。 しかし、決まらない場合は公共職業訓練を受けるなどして失業給付の延長受給を受けることを視野に入れなければなりません。 しかも長期の公共職業訓練は決まった時期にしか始まらないので、前もってそれを確認しておかなければなりません。 7月入校のタイミングで受給できるのであればそれで問題無いですが、これがだめならば4月入校の6カ月コースで6ヶ月間受給できるようにしなければならないかと思います。 よって1度は有給を取ってハローワークに行き、これを確認する必要があると思います。 以上参考までに。

MH0089
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々悩んでますが参考にさせてもらいます。

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