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病気による退職勧奨について

昨年の末に母(パート従業員)が職場で脳梗塞で倒れました。 最初の1ヶ月は有給を消化し、その後4ヶ月間は欠勤しています。 母は失認の後遺症が残っており、状況の判断が出来ない状態なのですが 会社からは、有給を消化した時点から「解雇は出来ないから、代理で良いから自主退職として退職届けを書いてくれ」と言われました。母の意思を尊重したいという理由で、未だ退職届には記入していませんが、先日会社から「これ以上の籍を置く事は難しい」と連絡がありました。 (1)会社側が母を解雇を出来ないのは、国から補助金を受給しているからという理由であれば「退職勧奨による退職」とすれば企業側にもデメリットが無くこちらも解雇と同様の失業給付を得られるのでしょうか? (2)代理人に自主退職として退職届けを要求する事は法的には問題無いことなのでしょうか? (3)母の雇用契約書には「5月までの雇用」と記載されているのですが、 契約期間を満了した場合は自主退職となりますか?会社には約10年勤めています。 (4)会社に対して怒りや不満もありますが、病後約5ヶ月間母の籍を置いてくれています。会社に感謝して自主退職するべきでしょうか? 皆さんならどうされますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

会社が特定就職困難者雇用開発助成金を受給しているという事でしょうか?でしたら「退職勧奨による退職」ですと、事業主都合とされますので半年間は支給停止になります。会社側にだけデメリットがあるので、それなら「契約期間満了」で正当な理由のある自己都合退職の方が会社側としてはありがたいのではないでしょうか。 「契約期間満了」であれば自己都合ではありますが、正当な理由がありますので3ヶ月の給付制限はかけられません。 無理に自主退職する必要はないと思いますが、先に社会保険だけを喪失かけられても止むを得ないケースですので(労働力の提供が出来ないので労使関係にないと主張されかねない)少し会社と話し合われた方が良いでしょう。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

だいたい#1さまのとおりですが、社会保険事務所に請求するのは、「傷病手当金」です。これは、健康保険の給付です。もしお母様の健康保険が組合健保ならその組合に請求することになります。失業給付の「傷病手当」と混同しやすいので注意ください。 ハローワークには、受給期間延長の手続きをお忘れなく。忘れすると失業保険の権利がなくなりますよ。 >病後約5ヶ月間母の籍を置いてくれています。会社に感謝して自主退職するべきでしょうか? 皆さんならどうされますか? 普通は、会社の就業規則で、私傷病休職を取れる期間が決まっていて、それを過ぎても回復しない場合は退職になります。お母様の場合、回復する見込みがあればいいのですが、「病後約5ヶ月間」経過して未だに「母は失認の後遺症が残っており、状況の判断が出来ない状態」なら、客観的に見て働かせることが出来ない以上、会社としても退職勧告は致し方ないと思います。在籍中は当然会社が社会保険料も負担していますし、場合によってはお母様の負担するべき金額も立て替えている可能性があります。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

お母様が欠勤のままでは色々お困りになるでしょうから、 退職する前に、傷病手当を手続きして受給してください。 退職する前でないと手続きできませんからね。 用紙は社会保険事務所に有り、社会保険事務書に提出します。 http://www.weedes.com/health/kizu/ で、失業給付ですが、これは、働ける状態の場合に受給できるものですので、 病気療養中は受給できません。そのために傷病手当があるのですから。 治ったらハローワークで失業保険を申請します。 傷病手当を受給できる事が分ったら、「病気療養のための退職」を手続きしても良いのでしょう?

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