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黙秘権と無罪の主張
タイトル通り黙秘権と無罪の主張について以下に疑問点を列挙致しました。素人に分かり易くお教え願えればと思います。 ○黙秘権とは、自己を守る権利何だろう~と認識しているのですが、現代の法制度下でそんな権利は必要何でしょうか? ○やっていない・知らないという事のみ主張する事は、部分的な黙秘と認識しているのですが誤りでしょうか? ○完全黙秘と部分的に主張する部分黙秘?では、本来の黙秘権の趣旨からすると部分黙秘が正しい姿なのでしょうか? ○明らかに有罪なのに或いは、捜査の過程で有罪が確定するのに、最初から無罪を主張するふとどきものには、罰則(刑罰)×2倍の法等厳しく対処し、正直者が馬鹿をみない制度にした方が公平感がある様に思うのですが、他の国で正直に述べる人とそうで無い人との罪が明らかに異なる法制度って有るのでしょうか? ○誰もが最初無罪の主張をして当然な法制度の様に感じるのですが、損得勘定からすると実際、明らかに有罪でも無罪を主張した方が得なのでしょうか? 取り留めない質問で恐縮ですが、日頃からの疑問を書きました。宜しくお願い致します。
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俺の考えは、上から順に、 ○現法は『個人の判断』を大切にする関係上、供述は『自分の意志』でなされたものでなければいけません。黙秘権を否定することは『供述強要』に繋がります。 ○その通りでしょう。 ○正しいかどうかはともかく、現実的な考え方ではあると思います。 ○数値化されているわけではありませんが、容疑がすでに確定してしまっている場合、罪を認めない犯罪者は情状酌量の余地は狭くなります。よって、ron777 さんの主張は習慣的に実現しています。 ○かたくなな無罪の主張は『反省ナシ』と受け止められかねず、必ずしも本人の益になるわけではありません。 というものです。 実際には、無罪主張や黙秘は、容疑がまだ確定していない犯罪者のためにあるようなものです。 すでに確固たる犯罪者のみにターゲットを絞って考えると、ゴチャゴチャになってしまいます。
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あなたは正義感の強い人なんですね。疑問が生じるのはもっともだと思います。 ただ、、あなたの個々の疑問については、みなさんが回答されてるとおりだと思います。 そこで、法律的観点から黙秘権が保障されてる趣旨を補足しておきます。 刑罰というのは、国が国民の自由を制約するものです。そのため、国が犯罪を立証しなければならず、立証するために被疑者から供述を得るなど、証拠を収集します。この証拠を収集する過程でも、国が国民の人権を不当に侵害することはできません。 国民は犯罪事実だけでなく、どんな事実についても、供述するか否かを強制されないという点で、何を話すかについて自分で決定できる権利が人権として保障されていると考えられています。黙秘権はこの決定権の一環なのです。黙秘権がないとこの決定権を証拠収集のために不当に侵害してしまうのです。 この決定権がないと、国が国民の心の中を強制的にのぞき見ることがゆるされてしまうのです。特に犯罪事実の供述については、前述のように刑罰という強い自由への制約が伴うので特に保護されてるのです。 悪いことをしたからしょうがないと思うかもしれませんが、本当にやったかどうかは慎重に判断できるように刑事手続は被疑者の人権に配慮して、無実のひとを間違って処罰しないようにしているのです。 もちろん、やった人が素直に認めれば量刑で考慮されます。
お礼
回答有難う御座います。 確かにご指摘の通りですね~ 無実の方が冤罪に成らない様にする手段の一つとして黙秘権が有る事は、皆さんの意見を聞いて十分に納得出来ました。 非常に参考に成りました。
- shippo
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私の主観による回答になってしまいますが・・・。 便宜上、上から数字をつけて回答しますね。 1.黙秘は必要かどうかについては、今の法制度上では必要ではないかと思います。これは今の裁判制度では被告人が犯罪を犯したことを検察官が証明しなければいけません。ここで黙秘権がないと強制的に取調べが行われることになり被告人の人権侵害にもつながる恐れが出てくるのではないかと考えます。 2.やっていないなどを答えるのは(部分的)黙秘権ではなく、単純に否認ではないでしょうか。これは、その事件に関わっていない人が主張していることも考えられますので別に黙秘とは思いません。犯罪を犯したか犯していないかをまったく出さない(言わない)のが黙秘になると考えます。 3.これは上記2で回答した通りと考えます。 4.客観的に第3者が見て判断した結果で有罪を決めることはできないと思います。有罪か無罪かは裁判所がその適法に集められた証拠により確定するものですから、捜査の過程で有罪を確定することはできません。被告人や被疑者が犯罪を犯していないと供述するのは正当な権利だと考えます(本当に犯罪者ではない可能性もありますし、マスコミなどに踊らされている場合もあるのでは?)。 また、犯罪者が無罪を主張した場合と最初から自分の犯罪を認め自白した場合では、刑罰にもよりますが刑の免除や減刑などの情状酌量もあります。無罪を主張する人が倍の刑罰を受けるのではなく、自白など本当に反省している人が刑を軽くしてもらえる制度がありますので、不公平という観点にはならないものと考えます。 5.無罪の主張は、犯罪を犯していない(と思っている)人が主張するものですから、損得の問題ではないと思います。また、犯罪を犯した人が故意に無罪を主張するより、減刑を求めて供述するほうが、いいのではないかとも考えます。
お礼
ご回答有難う御座いました。 確かに単なる否認ですね。 犯罪を犯して、素直に供述した方がやはり、減刑に成るのでしょうか? もちろんケースバイケースでしょうね。 良く言う執行猶予等が付くか付かないは重要に思いますが・・・ 罪を犯していても無罪を主張する犯罪者へ、何となく制裁が甘い気がして釈然としない感情があるのだと思います。 参考にしたいと思います。
- papa0108
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素人です。 わかるところだけ・・・。 4つめの最初から無罪を主張した場合について。 もし、無罪なのに、証拠や証人の発言などから有罪という判決になってしまうかもしれない場合、「無罪の主張」に罰則があったとしたらどうなるでしょうか? 「本当は無罪だけど、有罪になった時に重罰になると困るから、やったことにするしかないか・・・」なんて判断をすることがあっては大変です。 無罪の主張に罰則をつけることはできないでしょう。 5つめの損得について。 無罪を主張して敗れるよりは、最初から罪を認めて、反省の意思を示し、情状酌量を求める方法もありますよね。 無罪を主張しているということは反省もしてなければ、本来主張できた情状酌量を求めることもできないはずです。 有罪の場合には、どちらが量刑が軽いかは言うまでもないでしょう。 4と5の回答で逆のことを言っているようですが、罪についての量刑は最大で懲役何年というように決まっています。 無罪を主張してもそれ以上になることはないです。 (これが4の回答でいう罰則なし) 5の回答は、最大からどれだけ軽くしてもらえるように狙うか、それとも無罪or最大のバクチを打つか・・・ということです。 決して無罪主張が得とは限らないと思いますよ。 素人の意見なのでご参考程度にしてくださいね。 では。。。
お礼
アドバイス有難う御座います。 確かに冤罪に対する救済措置等、真の善人に対する配慮が必要何ですよね~ 何となく情状酌量という大岡裁きに近い、今時どうなのかなぁ~と感じてこの質問をした気がします。 感情論で無罪の主張が得と限らないんでしょうね。 参考に成りました。
お礼
黙秘権の否定=供述強要・・・なるほど。 無実にも拘わらず罪を認める様、供述を強要される可能性が有るからこの権利があると解釈して宜しいのですね? 確かにご指摘の様に、確固たる犯罪者と容疑者段階の方とを一緒にするのは、誤りを生みやすいですね。 アドバイス有難う御座いました。 感謝致します。