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陪審員制度の実際の刑の決定の方法に関して
アメリカの陪審員制度に関して友人と話していたのですが、一般から選ばれた人がその人の有罪、無罪を決定するという程度しか知らないことに気がつきました。 次の点に関して特にどうなっているんだろうって議論が及びました。下記に関して知っている方お教えください。 1.有罪、無罪のみを決定するのか? 2.全員一致じゃないとだめなのか?その場合はどのように判決は下されるのか? 3.有罪となった場合、懲役何年という判断は誰がどのように下すのか? 映画だと大抵全員一致で無罪、というところで終わってしまうので、有罪だった場合のその後が知りたいです。 ちなみに私の友人の意見では陪審員制度は日本でも取り入れるべきだっという意見だったのですが、そもそもこの陪審員制度って日本人に正しく理解されているの?っていう疑問でした。(知らないのは私だけ??)
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1.はい 2.全員一致です 3.量刑は裁判官が決定します 日本でも裁判員制度は2009年度から実施されます このまえ法律が成立しました 陪審員制度との違いは、 ・裁判員と裁判官が有罪無罪、量刑を決定 ・決定は多数決 ちなみに#1さんの参考URLは日本の裁判員制のもので米の陪審員制のものではありません
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- neKo_deux
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少し古い辞典の知識ですので、現状とは違うかも。自信ナシです。 陪審員の場合ですが、 1.有罪、無罪のみを決めます。 2.評決不一致として審理を終了、再度公訴をやり直します。 延々と評決不一致になったら?評決不一致になった場合、陪審員にペナルティは?とかは分かりません。 3.有罪の場合の刑量は裁判官が決めます。 だったハズ。 日本で取り入れようとしているのは「陪審員」でなくて「裁判員」ですね。3.の刑量の決定が大きく違います。 年金だの、イラク問題だのの合間にも、取り入れる事は決定済みです。No.1さんの提示してくれているURLが参考になると思います。
お礼
そうなんですか。2.は全員一致しない場合の対処が驚きでした。3のときは裁判官ですか。やはりって感じですね。 日本では裁判員制度を取り入れようとしているんですね、ぼんやりしているうちにもう決まっていたとは。 無知な自分が恥ずかしいです。
- akio_myau
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1.有罪の場合には刑の期間など決めます。 2.全員一致で無い場合は多数決になりますが 裁判官1名以上の賛成が必要です。 3.陪審員を含めた全員で決めます。 下記のページを参照してみてはいかがでしょうか。
お礼
なるほど~。裁判員制度ってこういうものなんですね。 刑の重さまで陪審員が参加して決めてしまうってなんだか責任重大ですよね。 ありがとうございました。
お礼
的確な回答ありがとうございます。 陪審員制度と裁判員制度の違いもよくわかりました。