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不払いの給与を請求したい

勤務2ヶ月(試用期間中)で突然仕事をやめたのですが、最後の給与が不払いです。(丸々一月分) メールで請求しましたが音沙汰なしです。 労働基準監督署に相談して払ってもらおうと思っています。 他の方の質問の回答で労基法では無条件で賃金を請求できると伺いました。 主に労基はどのように動いてくれるんでしょうか?

みんなの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

労基はむろん指導をすると思いますが 突然仕事を辞めると損害を与える場合があります。 規定に「1ヶ月前には伝えること」などとある場合は 「規定に則り懲戒免職処分にした」と主張する場合もあります。 損害が立証できる場合。 例えば穴が開いたために製品の出来高が下がった立証や 先方の約束を保護したために契約が無効になってしまった場合 あるいはそれが規定に盛り込まれている場合は 損害賠償請求の対象になる可能性が高まります。 また勤務態度などで注意勧告を受けていた場合は 貰えたとしてもその金額がかなり削られます。 いずれにせよ規定を調べてからの方が良いでしょう。 会社としても礼節の無い者にはきちんと対処したくないでしょうから 自分の権利を主張するだけではなく 相手のこともたてながら話すのが大人のやり方だと思います。 真っ当な会社ならメールでなくきちんと連絡して伺いに行けば 支払いに応じるはずです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 突然仕事をやめたのですが、 こちらはしっかり謝っとくのが良いです。 始末書なんか書いとくのが良いのでは。 段階的な対応だと、 ・支払いされるべき賃金を算定、その根拠になる勤務時間の記録なんかをしっかりまとめておく。 ・電話などで支払い請求。 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 並行して支払い督促、少額訴訟などと淡々と処置するのが良いです。 > 主に労基はどのように動いてくれるんでしょうか? ・電話や書面での事実関係の確認。 ・電話や書面で支払いを行なうように指導。 とか。 労基署が質問者さんの賃金を会社からぶん取って、手渡ししてくれるような事は無いです。 会社が支払いするから取りに来てって言うのであれば、支払いするって言ってる以上、それ以上は何も出来ません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

動きませんよ。 貴方が文書で会社に請求して それが支払日に支払われなかった証拠を持って 再度相談してくださいと言われます。 例文 http://www.pref.osaka.jp/attach/12575/00000000/11_mibaraichingin.pdf 証拠とは未払い賃金が計算できるもの(タイムカード、出勤簿等のコピー) 支払われなかったことがわかる銀行の預金通帳等 支払われなかった場合に 証拠を持って相談すれば どうして欲しいのという話になるので 監督署ができるのは責任者に対して 賃金を支払わないのは法違反だという指導、 他にもあるのではないかということでの臨検 是正勧告などです。 監督署がお金を経営者から取って貴方に支払うわけでもありませんし 立替で支払ってくれるわけでもありません。(倒産の場合は立替制度があります) 監督署の指導を受けても支払わない場合は あっせんや訴訟を貴方がやることになります。

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