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給与不払いについて

今、私は給与不払いと共に会社から損害賠償金を請求されています。 社長の言い分としては私が無断欠勤をしたことによって会社に損害を与えた。就業規則により賠償金を払ってもうとのことです。会社に与えた損害とは、私が契約会社からの仕事を引き受けなかったことでの損害です。しかし、この契約会社は私に対し会社に対しても損害金の請求はしていないと言うのです。こういう場合、社長の言うように支払いに応じなければいけないのでしょうか? 私は労働監督基準所に行きましたが、それでも社長が給与を払うとは思えない(この会社は何度と監督所から注意を受けています)ので弁護士さんに相談した上で裁判しようと思ってます。そこで質問なんですが、給与不払いの裁判の場合どれくらいの費用がかかり時間はどれくらいかかるのでしょうか? そして、裁判でも支払いに応じなかった場合、会社社長は逮捕されますか?

みんなの回答

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.2

まず、給与の支払いと、損害賠償は別の話ですね。 労働基準監督署は強制力はもっていないので、払わないものは払わないでしょう。 未払いの給与がいくらかが書いてないのでわかりませんが、少額裁判、労働審判で十分なのではないでしょうか? 弁護士の場合、着手金、成功報酬、裁判費用などで半分残ればいいほうではないでしょうか? 少額裁判、労働審判なら自分で出来ますから。 裁判であなたが勝っても支払いに応じない場合は、強制執行の手続きをします。 あくまでも会社に対してなので、社長個人には関係ありません。 裁判費用、時間などについても個別の案件により違いますので、どの程度かかるかはわかりませんね。 損害賠償、契約会社からの仕事を引き受けなかったというのは、派遣かなにかでしょうか? 契約会社が、あなたやその会社に損害をこうむったわけではないので、契約会社はそんなものは請求しないでしょう。 損害があったのはあくまでも、あなたの無断欠勤で損害があったその会社ですから。 契約期間中に、無断欠勤で損害があった場合は、損害賠償を請求されても仕方ないことでしょう。 契約満了していれば、関係ないですが、無断欠勤ということは、契約期間中の出来事ではないかと推測します。 社会人なのですから、無断欠勤なんて行為は許されることではありません。 どのような仕事かわかりませんが、あなたの無断欠勤によって、他方にも損害が合った場合には、とんでもない金額になる可能性もありますよ。 監督署から何度も注意されている会社かもしれませんが、あなたにも非がありますので未払いの給与がいくらなのか知りませんが、話し合いで和解したほうがいいのではないでしょうか?(それか、諦めてほっとく) 自分に非がないのであればいいですが、無断欠勤という許されない非がありますので、感情的になっても何も得はしないと思いますが・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> こういう場合、社長の言うように支払いに応じなければいけないのでしょうか? 通常は、支払う必要は無いです。 > 給与不払いの裁判の場合どれくらいの費用がかかり時間はどれくらいかかるのでしょうか? 60万円以下の請求額ならば、小額訴訟制度が利用出来ます。 こちらは、普通の人でも訴訟できるよう、手続きが簡略化されており、判決も早期に出されます。 個人で2、3冊書籍を読んで対処だと、1~2ヶ月、数万円程度とか。 弁護士に依頼しても(受けてくれれば)、20万円とかくらいには収まるかと。 通常訴訟を行う場合は、半年~1年半とか、支払われる見込みが無い状況ですと、受任してくれる弁護士が見つからないし、請求額によっては、報酬とトントンとか、足が出る場合もあります。 > 裁判でも支払いに応じなかった場合、会社社長は逮捕されますか? 過去に有罪判決を受けてるとかでなければ、せいぜい書類送検とかでしょう。 -- 労働基準監督署以前の相談先として、通常であればそういう状況なら、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合が無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体などの支援を受けた上で、裁判するにも、 ・内容証明郵便で、賃金の支払請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 とかって事は必要になります。

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