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これって不払い残業?
アルバイト先の労務管理について質問です。 ●アルバイトのサービス残業が当たり前に行われている (例えば、10:00~17:00のシフトで、17:30に上がったとしても30分間は無賃) ●勤怠情報が、社員の手によって操作されている (社員がアルバイトの勤怠情報を修正し、残業分をカットしている) ●アルバイトの事務作業が、慢性的に無賃である (接客時の賃金は支払われるが、事務処理に賃金が支払われない) 上記3点は、労働基準法に違反しているのではないかと思います。 また、今までの不払い賃金を請求することは可能なのでしょうか? どなたか詳しい方のご教授をお願い致します。
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- kuzuhan
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必要のある勤怠については記録することが義務付けられています。 そのため、勤怠管理は店長クラスまたは人事担当者のみが利用できる環境で変更した場合、変更者の記録が残るようにしなければなりません。 タイムカードの場合は、そのタイムカードで勤怠を管理します。 契約上の区分によって若干の違いがあります。(始業終業の時間規則等) 1番目は着替えなどを含めて言ってるのであれば間違いで、業務終了時間が17:30なら30分間の賃金を求められます。 もちろん、途中の休憩時間(法律で労働時間に対して取るべき休憩時間が決まっています)を飛ばした場合も、その分の賃金を請求できます。 2番目は明らかな不払いですので請求が可能です。(日記や他の記録が必要となるため、物証を求めるのが難しいですが) 3番目は業務となるべき事務作業であればそれは労働したことになりますので、賃金を支払わなければなりません。 過去に遡って請求された事例はいくつかあります。 まず、労基署へ相談して、未払いと思われる件を十分に吟味した上で訴えるなりしてください。